「不動産業は法人でないと始められない」というイメージを持たれている方もいますが、宅建業免許は個人事業主でも取得することができます。本記事では、愛知県の手引きをもとに、個人で宅建業免許を取得する場合のポイントを整理します。
個人でも法人でも免許を受けられる
宅建業の免許は、個人でも法人でも受けることができます。個人の免許は、その個人自身が宅建業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社や協同組合、NPO法人など、法人格を持つ団体が宅建業を営むためのものです。
つまり、法人を設立せずに個人事業主として宅建業を始めることも、制度上は認められています。
個人事業主の場合に注意したい商号のルール
個人で宅建業を営む場合、屋号(商号)の付け方にはいくつか注意点があります。次のような名称は、変更を求められることがあります。
- 法令上、その商号・名称が禁止されているもの
- 地方公共団体や公的機関の名称と紛らわしいもの(例:○○公社、○○協会)
- 指定流通機構の名称と紛らわしいもの(例:○○流通機構、○○不動産機構)
- 個人業者の場合、法人と誤認されるおそれのあるもの(例:「○○不動産部」の「部」など、法人と誤認されるおそれのあるもの)
- 個人業者の場合、同一市町村内で既に他の宅建業者が使用している名称
- 変体仮名や図形・符号などで判読しにくいもの
特に、個人事業主の場合は「同一市町村内で既に他の宅建業者が使用している名称」は使えないというルールがあるため、屋号を決める前に確認しておくとよいでしょう。
個人事業主本人も欠格事由の審査対象になる
個人で申請する場合、代表者に相当する立場として、申請者本人が欠格事由の審査対象になります。欠格事由には、過去の宅建業に関する処分歴、犯罪歴、破産、心身の故障、暴力団関係などが含まれます。該当する場合は、原則として該当日から5年間、免許を受けることができません。
また、個人事業主本人が事務所に常勤できない場合は、その事務所に政令使用人(契約締結権限を持つ事務所の代表者)を置く必要があり、この政令使用人についても欠格事由の審査対象となります。
事務所・専任の宅地建物取引士の要件は法人と共通
個人事業主であっても、事務所の要件(実体を伴った独立性のある場所であること)や、専任の宅地建物取引士の設置義務(業務に従事する者5名につき1名以上)は、法人の場合と同様に適用されます。個人事業主自身が宅地建物取引士の資格を持ち、自ら専任の宅地建物取引士を兼ねることも可能ですが、その場合も「常勤性」「専従性」の要件を満たす必要があります。
まとめ
宅建業免許は、法人だけでなく個人事業主でも取得することができます。ただし、屋号の付け方には個人特有の制限があり、また申請者本人が欠格事由の審査対象になる点、事務所や専任の宅地建物取引士の要件は法人と共通してかかってくる点には注意が必要です。
小規模に不動産業を始めたい場合、まずは個人事業主としての免許取得を検討してみるのも一つの選択肢です。
