宅建業免許は一度取得すれば永久に有効というものではなく、有効期間が定められています。更新の手続きを忘れると、免許が失効し、そのまま営業を続けると法律違反になってしまいます。本記事では、愛知県の手引きをもとに、宅建業免許の有効期間と更新手続きについて解説します。
免許の有効期間は5年間
宅建業免許の有効期間は5年間です。有効期間が満了した後も引き続き宅建業を営みたい場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、更新の免許申請書を提出しなければなりません。
つまり、更新の申請ができる期間には決まった「窓」があり、早すぎても遅すぎても受け付けてもらえないということです。有効期間の終了日をあらかじめ手帳やカレンダーに記録し、余裕を持って準備を始めることが大切です。
更新を忘れるとどうなるか
更新の手続きを怠った場合、有効期間が満了した日の翌日に免許が失効します。免許が失効した状態で宅建業を営み続けると、宅建業法第12条違反(無免許事業等の禁止)に当たり、罰則の対象となります。
「うっかり更新を忘れていた」では済まされないため、更新時期が近づいたら早めに準備に取りかかることが重要です。
更新申請の審査でも新規と同様の確認が行われる
更新の申請であっても、免許の可否を判断するにあたっては、新規申請時と同様の観点から審査が行われます。手引きに示されている主な審査事項は次のとおりです。
- 宅建業法第5条に定める欠格事由の有無(宅建業法違反歴、犯罪歴、破産、制限能力、暴力団員該当など)
- 常勤義務を課された者(代表者、政令使用人、専任の宅地建物取引士)の常勤性が確保されているか
- 事務所の状況
更新のタイミングで、代表者や専任の宅地建物取引士が変わっていたり、事務所を移転していたりする場合は、その内容も踏まえて審査されることになります。日頃から、免許を受けた際の体制と現在の実態にズレが生じていないか、確認しておくとよいでしょう。
まとめ
宅建業免許の有効期間は5年間で、更新は満了日の90日前から30日前までの間に申請する必要があります。更新を忘れると免許は失効し、そのまま営業を続けると無免許営業として罰則の対象になります。
更新の審査では、新規申請時と同様に欠格事由の有無や常勤性、事務所の状況が確認されます。有効期間の管理と、日頃からの体制の見直しが、スムーズな更新につながります。
