宅建業の事務所には、専任の宅地建物取引士を一定数以上置かなければなりません。では、具体的に何人置けばよいのでしょうか。本記事では、愛知県の手引きをもとに、専任の宅地建物取引士の設置人数に関する基準を解説します。
業務に従事する者5名につき1名以上
宅建業者に、宅地建物取引の専門家としての役割を十分に果たしてもらうため、事務所などには一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。
この一定数は国土交通省令で定められており、1つの事務所において「業務に従事する者」5名に対して1名以上の割合とされています。つまり、事務所の従業員数が増えるほど、必要な専任の宅地建物取引士の人数も増えていく仕組みです。
案内所などは1名以上
宅建業法第50条第2項で定める案内所など(モデルルームや現地案内所のように、契約行為などを行う施設)については、事務所とは別に、1名以上の専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。
専任の宅地建物取引士が不足した場合
専任の宅地建物取引士が不足した場合は、2週間以内に補充などの必要な措置を執らなければならないとされています。退職や異動などで専任の宅地建物取引士の人数が基準を下回ってしまった場合、放置せずに速やかに補充する必要があります。
常勤性・専従性を満たす人でなければならない
設置する専任の宅地建物取引士は、単に人数を満たしていればよいわけではありません。その事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事するという「専任性」の要件を満たしている必要があります。他の法人の代表を兼任していたり、他の職業に従事していたりする人は、専任の宅地建物取引士としてカウントすることができません。
まとめ
専任の宅地建物取引士の設置人数は、事務所の業務に従事する者5名につき1名以上が基準となります。案内所などについては1名以上の設置が必要です。人数が不足した場合は2週間以内に補充などの措置を執る必要があります。
事業拡大に伴って従業員を増やす際は、専任の宅地建物取引士の人数が基準を満たしているかどうかも、あわせて確認するようにしましょう。
