「開業コストを抑えるために、まずは自宅の一室を事務所にしたい」と考える方は多くいらっしゃいます。宅建業の場合、自宅を事務所にすること自体は認められていますが、いくつかの条件を満たす必要があります。本記事では、愛知県の手引きをもとに、自宅を事務所にする際の注意点を整理します。

事務所として認められるための基本条件

宅建業の事務所として認められるためには、物理的にも社会通念上、事務所と認識される程度の形態を備えている必要があります。仮設の建築物やテント張りなど、移動が容易な施設は事務所として認められません。自宅の一室であっても、この基本条件を満たしている必要があります。

居住部分と事務所部分を明確に区分けする

戸建住宅の一室や、マンションなど集合住宅の一部を事務所として使用する場合には、宅建業の事務所部分と居住部分とを、間仕切りなどで明確に区分けする必要があります。そのうえで、写真やフロア全体の平面図などを用意し、その区分けが客観的にわかるようにしておく必要があります。

住居併用の場合、居住部分となるLDKや仏間を事務所として使用することはできません。生活の場と兼用する形での事務所利用は認められていない点に注意が必要です。

同一フロアに他の法人などと同居する場合も同様

同一フロア(部屋)に他の法人などと同居する場合も、宅建業の事務所部分と、他法人の使用部分とを、間仕切りなどで明確に区分けする必要があります。宅建業の営業体とは異なる営業体(法人・個人を問わない)と同居している場合において、宅建業の事務所が独立した事務所として確認できないときは、住み分けを明確にできるまで、免許申請・変更届が受理されない場合があります。

事前相談が推奨されている

新規・更新の免許申請や変更届出の際に、居住部分と事務所部分が混在していたり、他の営業体と同居していたりして、事務所の独立性が確認できない場合には、受理されないことがあります。このような場合は、移転や申請の前に、平面図・写真などを用意したうえで、窓口に問い合わせることが勧められています。

自宅を事務所にすることを検討している場合は、間取りを決める段階から、事務所部分をどのように独立させるかを具体的にイメージしておくとよいでしょう。

まとめ

自宅の一室を宅建業の事務所にすることは可能ですが、居住部分と事務所部分を間仕切りなどで明確に区分けし、写真や平面図でその区分けを示せるようにしておく必要があります。LDKや仏間を事務所として使うことはできず、区分けが不十分だと申請が受理されないこともあります。

自宅開業を考えている場合は、早い段階で間取りや区分けの方法を検討し、不安があれば窓口に事前相談しておくことをおすすめします。