事業が軌道に乗ってくると、支店や営業所を新たに出したいと考える宅建業者の方も多いのではないでしょうか。支店・営業所を設置する際には、宅建業法上いくつか押さえておくべきポイントがあります。本記事では、愛知県の手引きをもとに整理します。

支店・営業所も「事務所」として扱われる

宅建業の免許制度において、事務所は重要な意味を持っています。本店・支店として登記された場所のほか、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置く場所も、事務所として扱われます。こうした場所は実体上は支店に類似するため、支店という名称を付けていなくても、従たる事務所として取り扱われます(例:○○店、○○営業所、○○出張所)。

つまり、法律上の「支店」登記がなくても、実質的に宅建業の契約を結ぶ権限を持つ人がいる継続的な施設であれば、事務所として扱われるということです。

事務所が増えると必要になること

事務所として扱われる場所が増えると、その事務所ごとに次のことが必要になります。

  • 専任の宅地建物取引士の設置(業務に従事する者5名につき1名以上の割合)
  • 事務所の数に応じた営業保証金の供託、または宅地建物取引業保証協会への加入

事務所を増やす際は、単に物件を用意するだけでなく、その事務所に配置する専任の宅地建物取引士を確保できるか、営業保証金の負担が増えることも織り込んだ資金計画になっているかを、事前に確認しておく必要があります。

本店で宅建業を行っていなくても本店が事務所になる場合がある

本店で宅建業を行っていなくても、支店で宅建業を営んでいる場合は、本店も宅建業の「事務所」として扱われます。この場合、本店にも専任の宅地建物取引士の設置および営業保証金の供託が必要になります。逆に、支店の登記があっても、その支店で宅建業を行っていない場合は、「事務所」としては扱われません。

支店を新設する際は、本店の位置づけがどう変わるのかもあわせて確認しておく必要があります。

事務所の形態にも注意

新しく設置する支店・営業所が、戸建住宅の一室やマンションの一部を使う場合、居住部分や他の事業者の使用部分と明確に区分けし、写真や平面図でその区分けを示せるようにしておく必要があります。仮設の建築物やテント張りなど、移動が容易な施設は事務所として認められません。

まとめ

支店や営業所を新たに出す場合、宅建業に係る契約締結権限を持つ使用人を置く継続的な施設であれば、支店という名称がなくても事務所として扱われます。事務所が増えるごとに、専任の宅地建物取引士の設置と営業保証金の負担が増えるため、出店計画の段階からこれらを織り込んでおくことが大切です。

支店・営業所の設置を検討する際は、事務所としての実体を備えているか、居住部分や他事業者との区分けが明確かどうかも、あわせて確認しましょう。