永住許可の取消事由に該当してしまった場合、「一度取り消されたら、もう二度と永住許可は取れないのではないか」と不安に思う方は少なくありません。また、ご本人だけでなく、配偶者やお子さんの在留資格がどうなるのかも気になるところです。

本記事では、出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」の内容をもとに、永住許可の取消し後の在留資格の扱いと、再度永住許可を取得できるかどうかについて解説します。

取消事由に該当しても直ちに取り消されるわけではない

まず押さえておきたいのは、取消事由に該当したからといって、必ずしも直ちに在留資格が取り消され、出国を求められるわけではないという点です。

出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」によると、今回の改正では、取消事由に該当する場合であっても、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格への変更を許可することとされています。

つまり、多くのケースでは「永住者の在留資格の取消し=日本から出て行かなければならない」ということには直結せず、他の在留資格に変更したうえで、引き続き日本での生活を継続できる仕組みが用意されているということです。

どのような在留資格に変更されるのか

在留資格を変更する場合、具体的にどの在留資格が付与されるかは、その方のそのときの在留状況や活動状況に応じて、引き続き日本に在留するにあたって最も適した在留資格が個別に判断されます。出入国在留管理庁のQ&Aでは、多くの場合「定住者」の在留資格が付与されることになると考えられている旨が示されています。

なお、「当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合」とは、例えば、今後も公租公課の支払をする意思がないことが明らかな場合や、犯罪傾向が進んでいる場合などが想定されるとされています。こうした悪質性の高いケースでは、在留資格の変更ではなく、より厳格な対応が取られる可能性がある点には注意が必要です。

在留資格変更後、再び永住許可を取得できるか

多くの方が最も気になるのが、この点ではないでしょうか。出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」は、今回の改正はあくまで永住許可の「取消し等」に関するルールを整備するものであり、永住許可の申請手続そのものを変更するものではないと説明しています。

そのため、「定住者」などの在留資格に変更された場合であっても、その後、公的義務が適正に履行されていることなどが確認できれば、再度、永住許可を受けることが可能とされています。つまり、一度取消しや在留資格の変更を経験したとしても、その後の生活状況や義務の履行状況によっては、改めて永住許可を目指す道が閉ざされるわけではありません。

家族の在留資格への影響

在留資格の取消しや変更は、あくまで取消事由に該当した本人に対して行われるものであり、その家族が自動的に同じ扱いを受けるわけではありません。出入国在留管理庁のQ&Aでは、対象者の家族であることを理由として、家族の在留資格が取消しや変更の対象となるわけではないと明記されています。

具体的には次のように整理されています。

  • 永住者の子の在留資格が「永住者」または「永住者の配偶者等」である場合、その在留資格に影響はない
  • 配偶者の在留資格が「永住者」である場合も、その在留資格に影響はない
  • 配偶者の在留資格が「永住者の配偶者等」である場合は、「定住者」などの在留資格に変更する必要がある

このように、家族のうち誰がどの在留資格を持っているかによって扱いが異なるため、ご家族全体の在留状況を正確に把握しておくことが大切です。

まとめ

永住許可の取消事由に該当した場合でも、原則として直ちに出国を求められるわけではなく、多くの場合は「定住者」など他の在留資格への変更という形で、引き続き日本での生活を続けられる仕組みが設けられています。そして、在留資格が変更された後であっても、公的義務の履行状況などが確認できれば、再び永住許可を申請し、取得することは可能です。

また、家族の在留資格については、本人の取消し・変更が自動的に波及するものではなく、それぞれの在留資格の種類に応じて個別に判断される点も重要なポイントです。ご自身やご家族の状況について不安がある場合は、早めに行政書士などの専門家に相談し、必要な対応を確認しておくことをおすすめします。