永住許可を取得すると、在留期間の更新手続が不要になるなど、日本での生活基盤を安定させることができます。一方で、永住許可の審査は他の在留資格の審査と比べて厳格であるとも言われ、どのような要件を満たせば許可されるのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」及び「永住許可制度の適正化Q&A」の内容をもとに、永住許可の基本的な要件について解説します。
永住許可の3つの要件
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によると、入管法では永住が許可される要件として、次の2点を掲げています。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
その上で、「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」と規定されています。
また、出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」でも同様に、永住許可を受けるためには、原則として(1)素行が善良であること、(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、(3)その者の永住が日本国の利益に合することという要件を満たす必要があるとされています。これらの要件の具体的な内容は、永住許可に関するガイドラインで明らかにされています。
以下、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
素行が善良であることとは
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によれば、「素行が善良であること」とは、日本の法令に違反して拘禁刑又は罰金に処せられたことがないこと、又は少年法による保護処分中でないことのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいうとされています。
つまり、刑事罰を受けていないことだけでなく、日々の生活の中で地域社会の一員として問題のない行動をとっていることも求められているということです。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいうとされています。
ここで注目したいのは、この要件は申請人自身にすべてが備わっていなくても、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合には、この要件を満たしているものとされる点です。つまり、申請人本人の収入や資産だけで判断されるのではなく、世帯全体の経済状況を踏まえて審査されるということになります。
法務大臣が国益に合すると認めたときに限り許可されるとは
3つ目の要件である「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」については、その者に永住を許可することが日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはならないとされています。
この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるものであり、永住の許可を与えるか否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになります。
具体的な例としては、次のような点が挙げられています。
- 長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること
- 納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること
- 公共の負担となっていないことが認められること
日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子の場合の特例
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」では、上記の「素行が善良であること」及び「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という2つの要件について、申請人が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、適合することを要しないと規定されています。
これは、本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人については要件を緩和し、家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものとされています。
永住許可制度の適正化に関する説明
近年、永住許可制度の適正化に関する議論が進められています。出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」によれば、永住許可要件の明確化とは、現行入管法に記載されている「その者の永住が日本国の利益に合する」との永住許可の要件について、現在「永住許可に関するガイドライン」に記載されている「公的義務を適正に履行していること」を、「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」として法律に明記するものとされています。
したがって、この改正は新たな永住許可の要件を加えるものではなく、また許可の要件を厳格化するものでもないと説明されています。あくまで、これまでガイドラインで示されていた内容を法律上明確にする趣旨のものであるという点を押さえておくとよいでしょう。
よくある質問
Q. 永住許可を取得するためにはどのような要件を満たす必要がありますか。
A. 出入国審査・在留審査Q&A及び永住許可制度の適正化Q&Aによれば、(1)素行が善良であること、(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、(3)その者の永住が日本国の利益に合することの3つの要件を満たす必要があります。
Q. 申請人本人に十分な収入がない場合、独立生計の要件を満たせませんか。
A. 配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合は、この要件を満たしているものとされます。
Q. 日本人と結婚している場合、永住許可の要件はすべて満たす必要がありますか。
A. 日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、「素行が善良であること」及び「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の要件に適合することを要しないとされています。
Q. 永住許可制度の適正化により、新たな要件が追加されるのですか。
A. 永住許可制度の適正化Q&Aによれば、今回の明確化は新たな永住許可の要件を加えるものではなく、許可の要件を厳格化するものでもないとされています。
まとめ
永住許可を取得するためには、「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めること」という3つの要件を満たす必要があります。日本人や永住者、特別永住者の配偶者・子である場合には要件が一部緩和される点も押さえておきましょう。
永住許可申請の要件充足についてご不安な点がございましたら、行政書士事務所までお気軽にご相談ください。