特定建設業許可を取ると、請け負える工事の幅が広がる一方で、下請負人を保護・指導する義務も負うことになります。その一つが「下請指導義務」です。
特定建設業者の義務の全体像は「特定建設業許可を取得するには?」で紹介しました。この記事では、下請指導義務について、どの法令の違反が対象になるのか、是正指導から通報までの流れを詳しく解説します。
1. 建設業法第24条の7の3段階の義務
建設業法第24条の7は、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者に、次の3段階の義務を課しています。
| 段階 | 内容 | 義務の強さ |
|---|---|---|
| ① 指導 | 下請負人が、建設業法や、工事の施工・労働者の使用に関する一定の法令に違反しないよう指導する | 努力義務(第1項) |
| ② 是正要求 | 下請負人の違反を認めたときは、違反の事実を指摘して是正を求める | 努力義務(第2項) |
| ③ 通報 | 是正を求めても是正しないときは、速やかに行政庁へ通報する | 義務(第3項) |
指導の対象は、元請と直接契約している一次下請だけでなく、その工事の下請負人である建設業を営む者です(第2項)。
「建設業法の各基本事項や法令違反に関するよくあるご質問」No.6でも、特定建設業者は工事に携わる全ての下請負人が建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法などの法令に違反しないよう指導に努めなければならず、下請負人が是正指導に従わない場合は、行政庁にその旨を速やかに通報しなければならない、と説明しています。
2. 指導の対象となる法令
第24条の7第1項の「政令で定める法令の規定」は、建設業法施行令第7条の3で次のように定められています。
| 法律 | 対象となる規定 |
|---|---|
| 建設業法 | 建設業法の規定全般 |
| 建築基準法 | 第9条第1項・第10項、第90条 |
| 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 第13条、第20条第2項〜第4項、第31条、第39条第2項〜第4項 |
| 労働基準法 | 第5条、第6条、第24条、第56条、第63条、第64条の2、第96条の2第2項、第96条の3第1項 |
| 職業安定法 | 第44条、第63条第1号、第65条第9号 |
| 労働安全衛生法 | 第98条第1項 |
| 労働者派遣法 | 第4条第1項 |
※労働者派遣法の規定の適用を含む場合など、細かな読み替えがあります。正確な範囲は建設業法施行令第7条の3の条文でご確認ください。
3. 通報先
是正を求めても下請が是正しない場合の通報先は、次のとおりです(建設業法第24条の7第3項)。
| 違反している下請 | 通報先 |
|---|---|
| 建設業者(許可業者) | その許可をした国土交通大臣もしくは都道府県知事、または営業としてその工事が行われる区域を管轄する都道府県知事 |
| 許可を受けていない建設業を営む者 | その工事の現場を管轄する都道府県知事 |
4. 指導の前提は「施工体制の把握」
監理技術者制度運用マニュアル(五(1)①)では、下請に対する指導監督を行うには、まず特定建設業者、とりわけその監理技術者が工事の施工体制を的確に把握しておく必要があるとしています。そのための仕組みが、施工体制台帳と施工体系図です。
施工体制台帳の作り方は「施工体制台帳・施工体系図の作り方」の記事で詳しく解説しています。
5. 賃金不払・損害への「立替払勧告」
建設業法第41条では、特定建設業者に関する次のような勧告の仕組みも定められています。
- 特定建設業者が発注者から直接請け負った工事の全部または一部を施工している他の建設業を営む者が、その工事のために使用している労働者への賃金の支払を遅滞した場合、必要があると認めるときは、許可行政庁は特定建設業者に対し、適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずるよう勧告できる(第2項)
- 同様に、下請などが工事の施工に関し他人に損害を加えた場合、適正と認められる金額の立替払その他の措置を勧告できる(第3項)
特定建設業者がこの勧告に従わない場合、必要があると認めるときは、許可行政庁は指示処分をすることができます(建設業法第28条第1項後段)。
国土交通省の通知「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」(令和7年12月16日)でも、特定建設業者は、下請が建設業法第19条・第24条の3・第24条の5などや労働基準法などに違反しないよう指導に努めるとともに、第41条第2項・第3項の適用があることを踏まえ、下請による技能者への賃金不払の防止に努めるなど、下請契約の関係者保護に特に配慮するよう求めています。
6. ICT活用に関する下請指導の努力義務
令和6年改正で、特定建設業者には、工事の施工の管理に関する情報システムの整備などICTの活用に関する措置を講じる努力義務(建設業法第25条の28第1項)が設けられました。あわせて、発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請がその措置の実施に必要な措置を講じることができるよう、下請の指導に努めるものとされています(同条第2項)。
ただし、「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針」では、元請は一方的な指示ではなく下請と十分に協議・相談すること、また指導が独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたらないよう注意することを求めています。
7. 実務でできること
下請指導義務を果たすため、実務では次のような取組みが考えられます。
- 施工体制台帳・再下請負通知書で、すべての下請の許可・保険加入・技術者配置を把握する
- 作業員名簿で、社会保険の加入状況や年齢などを確認する
- 下請との協議会や安全大会などで、法令遵守の周知を行う
- 違反の疑いがあれば、事実を指摘して是正を求め、その記録を残す
- 是正されない場合は、速やかに行政庁へ通報する
8. まとめ
- 発注者から直接請け負った特定建設業者は、全ての下請負人の法令遵守を指導するよう努める
- 対象は建設業法、建築基準法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者派遣法などの一定の規定
- 違反を認めたら是正を求め、是正されなければ行政庁への通報が義務
- 下請の賃金不払などについて、立替払の勧告を受けることもある
「下請指導の体制をどう作ればよいか」「是正指導や通報の記録の残し方を知りたい」という特定建設業者様は、お気軽に当事務所へご相談ください。