はじめに
日本に在留する外国人の方にとって、在留期間の更新は避けて通れない重要な手続きです。「更新許可申請はいつから始められるのか」「あまり早く申請しても受け付けてもらえないのではないか」といった疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
申請できるタイミングを正しく把握しておかないと、準備が間に合わなかったり、逆に早すぎて受け付けてもらえなかったりする可能性もあります。この記事では、出入国在留管理庁が公表している「出入国審査・在留審査Q&A」をもとに、在留期間更新許可申請がいつから可能になるのかを整理します。
在留期間更新許可申請は在留期限の3か月前から可能
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によると、在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から申請が可能とされています。
つまり、現在お持ちの在留カードなどに記載されている在留期限の日付から遡って3か月を切ったタイミングで、更新の申請ができるようになるということです。逆にいえば、在留期限まで3か月より前の時点では、原則としてまだ更新許可申請の受付対象期間に入っていないということになります。
3か月前から申請できることの意味
在留期間の更新には、必要書類の準備や審査にそれなりの時間がかかります。3か月前という比較的早いタイミングから申請ができるようになっているのは、余裕を持って準備を進め、在留期限までに更新の結果を受けられるようにするための仕組みだと考えられます。
お仕事や留学、家族としての生活など、日本での在留を続ける上で在留期間が途切れてしまうことは大きな不安につながります。3か月前から申請可能という期間が設けられていることで、申請人にとっても、受け入れ先の企業や学校にとっても、計画的に手続きを進めやすくなっているといえるでしょう。
在留期間が3か月以内の場合の特別な考え方
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」では、あわせて次のような取り扱いも示されています。
3か月以内の在留期間をお持ちの方については、その在留期間の2分の1以上が経過したときから申請が可能とされています。
例えば、在留期間が「3か月」ではなく、それよりも短い期間で許可されている方の場合、在留期限までの残り期間ではなく、そもそもの在留期間全体の半分が経過した時点から申請ができるという考え方になります。短期の在留資格をお持ちの方は、通常の「3か月前ルール」がそのまま当てはまるわけではないため、自分の在留期間がどの区分に該当するのか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
更新許可申請の手続き先と実務上のポイント
在留期間更新許可申請は、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局などで、本人が出頭して行う手続きです。日常生活のなかで平日に時間を確保する必要があるため、早めに予定を立てておくことをおすすめします。
また、地方出入国在留管理局等の閉庁日は、土曜・日曜・祝日に加えて、12月29日から1月3日までの年末年始期間となっています。この期間は窓口が開いていないため、在留期限がこの時期に近い方は、閉庁日を踏まえたスケジュールを組んでおく必要があります。
申請時期についてよくある疑問
Q. 在留期限ぎりぎりまで待ってから申請しても大丈夫ですか。
申請自体は在留期限までに行えば制度上は受け付けてもらえる場合がありますが、書類の準備や審査には一定の時間がかかります。3か月前という申請可能な期間が設けられている趣旨を踏まえると、余裕を持って早めに申請の準備を始めることが望ましいといえます。
Q. 3か月より前に書類を準備し始めてもよいですか。
申請自体は在留期限の3か月前からとなりますが、必要書類の収集や準備を前倒しで進めておくことは可能です。特に、勤務先や学校から発行してもらう書類などは、発行までに時間がかかることもあるため、早めに動き出しておくと安心です。
まとめ
在留期間更新許可申請は、原則として在留期限の3か月前から申請が可能です。ただし、在留期間が3か月以内の方については、在留期間の2分の1以上が経過した時点からという別の基準が適用されます。
申請は住居地を管轄する地方出入国在留管理局などで、本人が出頭して行う必要があり、土日祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)は窓口が閉庁している点にも注意が必要です。ご自身の在留期限や在留期間の区分を確認しながら、余裕をもったスケジュールで更新手続きを進めましょう。手続きに不安がある場合は、行政書士への相談も選択肢のひとつです。