はじめに
育成就労制度は、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成することを目的としています。したがって、育成就労外国人にとっても受入れ企業にとっても、「育成就労から特定技能1号へどのように移行するのか」は制度の核心部分と言える重要なテーマです。
この記事では、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」の記述に基づき、育成就労から特定技能1号への移行要件と、途中移行の可否について解説します。
技能実習からの移行とは異なる点に注意
まず押さえておきたいのは、育成就労から特定技能1号への移行要件は、現行の技能実習制度から特定技能1号への移行要件とは異なるという点です。
出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」によると、現行の特定技能制度では、技能実習2号を良好に修了した者(技能実習2号良好修了者)であれば、技能実習から特定技能1号への移行に際して、技能に係る試験及び日本語能力に係る試験の合格が免除されています。
しかし、育成就労制度では、この試験免除の仕組みは適用されません。育成就労制度では、特定技能1号への移行にあたって、次の2つの試験への合格が要件となります。
- 技能に係る試験:技能検定試験3級等、または特定技能1号評価試験
- 日本語能力に係る試験:日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)
つまり、育成就労を良好に修了したというだけでは自動的に特定技能1号へ移行できるわけではなく、実際に試験に合格することが必要になるということです。この点は、技能実習からの移行経験がある企業にとって特に注意すべきポイントと言えるでしょう。
試験に不合格だった場合はどうなるか
特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となった場合はどうなるのでしょうか。
同Q&Aによれば、この場合には最長1年の範囲内で、一定の在留継続が認められる可能性があるとされています。これは、育成就労の在留期間(原則3年)を経過してもなお特定技能1号への移行要件を満たせない外国人について、直ちに帰国を求めるのではなく、再チャレンジのための猶予期間を設ける趣旨と考えられます。
この点は、育成就労の在留期間そのものに関するQ&Aでも同様の説明がされており、「育成就労で外国人は何年働くことができますか」という問いに対し、3年を経過した場合であっても、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格となったときには、最長1年の範囲内で一定の在留継続を認める方針であるとされています。
育成就労の「途中」で特定技能1号に移行することはできるか
もう一つよくある疑問が、「育成就労の3年間が終わる前に、途中で特定技能1号へ移行できるのか」というものです。
同Q&Aでは、この点について次のように回答されています。特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、特定技能1号への移行を認める方針とされています。
つまり、単に試験に合格しさえすれば3年を待たずにいつでも移行できるわけではなく、現在の受入れ機関のもとで一定期間の就労実績を積んでいることが前提条件になるということです。この「一定の期間」の具体的な長さについては、今後の詳細な制度設計の中で明らかになるものと考えられます。
受入れ企業にとっての実務上のポイント
育成就労外国人を受け入れる企業にとって、特定技能1号への移行を見据えた実務上のポイントは次のとおりです。
- 試験対策の重要性:技能実習と異なり試験免除がないため、育成就労の期間中から計画的に技能検定・特定技能評価試験、日本語能力試験(N4等)の対策を進めておく必要があります。
- 不合格時の在留継続を見込んだ計画:試験に不合格だった場合でも最長1年の在留継続の可能性があるため、育成就労計画や人員配置において、このタイムラグを見込んでおくことが実務上有用です。
- 途中移行を希望する外国人への対応:優秀な人材が早期に特定技能1号への移行を希望するケースも想定されますが、現受入れ機関での就労期間要件があるため、安易な期待を抱かせないよう、制度の正確な説明が求められます。
まとめ
育成就労から特定技能1号への移行には、技能検定3級等または特定技能1号評価試験への合格、そして日本語能力A2相当以上(日本語能力試験N4等)の試験への合格が必要で、技能実習2号良好修了者のような試験免除の仕組みはありません。試験に不合格だった場合は最長1年の在留継続が認められる可能性があります。また、育成就労の途中での移行は、試験合格に加えて現受入れ機関での一定期間の就労実績が条件となります。
育成就労から特定技能への移行計画についてご相談がある企業様は、外国人材の在留手続に詳しい行政書士までお気軽にお問い合わせください。