産業廃棄物を排出する事業者にとって、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の取り扱いは避けて通れない実務です。マニフェスト制度は、廃棄物が排出から収集運搬・処分に至るまで適正に処理されたことを確認するための仕組みで、排出事業者自身に交付義務が課されています(廃棄物処理法第12条の3第1項)。

交付義務を負うのは「その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)」です(同項)。つまり、中間処理業者も、中間処理後の廃棄物(中間処理産業廃棄物)を最終処分業者等に委託する場面では、マニフェストを交付する立場になります。

マニフェストの交付義務

産業廃棄物を処理委託する排出事業者は、廃棄物の引渡しと同時に、運搬受託者(処分のみを委託する場合は処分受託者)にマニフェストを交付しなければなりません(廃棄物処理法第12条の3第1項)。マニフェストには、廃棄物の種類・数量、運搬先の情報、処分方法など、廃棄物処理法施行規則で定められた事項を記載する必要があります。マニフェストを交付せずに委託した場合や、必要事項を記載しなかった場合は、法令違反となります。

交付のルール(施行規則第8条の20)

  • 産業廃棄物の種類ごとに交付する
  • 運搬先が2か所以上ある場合は、運搬先ごとに交付する
  • 種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む)、数量、受託者の氏名・名称が、記載内容と相違ないことを確認したうえで交付する

主な記載事項(法第12条の3第1項、施行規則第8条の21)

  • 交付年月日・交付番号
  • 排出事業者の氏名または名称・住所
  • 産業廃棄物を排出した事業場の名称・所在地
  • 交付を担当した者の氏名
  • 産業廃棄物の種類・数量・荷姿
  • 運搬または処分を受託した者の氏名または名称・住所
  • 運搬先の事業場の名称・所在地、積替え・保管を行う場合はその場所の所在地
  • 最終処分を行う場所の所在地
  • 石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその数量
  • 中間処理業者が交付する場合は、元の(一次)マニフェストの交付者の氏名・名称と交付番号

マニフェストの交付が不要な場合

次のような者に委託する場合は、マニフェストの交付は不要とされています(施行規則第8条の19)。

  • 市町村・都道府県(その事務として産業廃棄物の処理を行う場合)
  • 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみの収集運搬・処分を業として行う者に、その産業廃棄物のみを委託する場合
  • 再生利用認定・広域認定を受けた者に、その認定に係る産業廃棄物を委託する場合
  • 再生利用指定(施行規則第9条第2号・第10条の3第2号)を受けた者に、その指定に係る産業廃棄物のみを委託する場合
  • 国(その業務として処理を行う場合)
  • 運搬用パイプラインとこれに直結する処理施設で運搬・処分を行う者に委託する場合 など

「許可業者に委託する場合は原則として必ず交付が必要」と理解しておき、例外に当たるかどうかは個別に確認するのが安全です。

マニフェストの流れとA〜E票の役割

紙のマニフェストは複数枚の複写式伝票となっており、排出事業者が最初に必要事項を記入したうえで、収集運搬業者・処分業者に順次引き渡されます。収集運搬が終了した段階で運搬終了年月日等が記入された票が排出事業者に返送され、処分(中間処理・最終処分)が終了した段階でも、それぞれ処分終了を証する票が返送されます。排出事業者は、これらの返送された票を突き合わせることで、委託した産業廃棄物が計画どおりに運搬・処分されたことを確認できる仕組みになっています。

法令上の流れと期限を整理すると、次のとおりです。

段階誰が何をするか期限根拠
引渡し排出事業者マニフェストを交付し、写しを保存引渡しと同時法12条の3第1項・第2項
運搬終了収集運搬業者氏名・運搬担当者・運搬終了年月日等を記載し、写しを排出事業者へ送付。処分受託者へ回付運搬終了日から10日以内法12条の3第3項、規則8条の22・8条の23
処分終了処分業者氏名・処分担当者・処分終了年月日(最終処分の場合はその場所の所在地)を記載し、写しを排出事業者へ送付処分終了日から10日以内法12条の3第4項、規則8条の24・8条の25
最終処分終了中間処理業者中間処理後の廃棄物の最終処分終了の報告を受けたら、元のマニフェストに最終処分終了の旨・場所・年月日を記載し、排出事業者へ送付10日以内法12条の3第5項、規則8条の25の2・8条の25の3

中間処理を経る場合、排出事業者は「中間処理が終わった」という報告と、「その後の最終処分まで終わった」という報告の両方を受け取ることになります。中間処理業者は、自らが交付した二次マニフェストで最終処分の終了を確認したうえで、元の排出事業者に最終処分終了を報告する仕組みです(規則第8条の25の2)。

写しの送付とチェックの重要性

排出事業者は、定められた期間内に写しが返送されているかを確認し、期限までに返送がない場合には、運搬または処分の状況を把握する等の措置を講ずる義務があります(廃棄物処理法第12条の3第8項)。この「返送確認」を怠ると、委託した廃棄物が不法投棄等されていた場合に排出事業者としての責任を問われるリスクが高まります。

返送を待つ期間と報告期限

返送を待つべき期間と、返送がない場合などの報告期限は、次のとおり定められています(施行規則第8条の28、第8条の29)。

状況期間・報告期限
運搬終了・処分終了の写しが返送されない交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)を経過した日から30日以内に報告
最終処分終了の写しが返送されない交付の日から180日を経過した日から30日以内に報告
必要事項が記載されていない写しが送付された送付を受けた日から30日以内に報告
虚偽の記載のある写しが送付された虚偽であることを知った日から30日以内に報告
処理業者から処理困難通知・廃止通知・許可取消しの通知を受け、写しの送付を受けていない通知を受けた日から30日以内に報告

これらの場合、排出事業者は生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じるとともに、所定の様式(様式第4号)による報告書を都道府県知事に提出します(規則第8条の29)。社内での返送状況の一覧管理・期限管理の体制を整えておくことが望ましいでしょう。

毎年6月30日までの「交付等状況報告書」

紙マニフェストを交付した排出事業者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年4月1日から3月31日までの1年間に交付したマニフェストの交付等の状況に関する報告書(様式第3号)を、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません(廃棄物処理法第12条の3第7項、施行規則第8条の27)。

建設工事の現場のように、設置が短期間であったり所在地が一定しなかったりする事業場が同一の都道府県(指定都市・中核市はその市)の区域内に2以上ある場合は、それらをまとめて1つの事業場として報告できる特則があります(同条)。建設業者の方は、現場ごとではなく、自治体ごとにまとめて報告する形になります。

処理業者側の禁止事項

マニフェスト制度の実効性を確保するため、処理業者側にも次のような禁止事項が定められています(廃棄物処理法第12条の4)。

  • 運搬・処分を受託していないのに、虚偽の記載をしてマニフェストを交付すること
  • マニフェストの交付を受けていないのに、産業廃棄物の引渡しを受けること(電子マニフェストの場合を除く)
  • 運搬・処分を終了していないのに、終了した旨の写しを送付すること
  • 最終処分終了の報告を受けていないのに、最終処分終了の旨を送付すること

なお、国の行政処分の指針では、収集運搬業者が排出事業者に対してマニフェストの不交付・不記載等を働きかける行為や、処分業者に架空のマニフェスト作成を働きかける行為は、処理業者の事業停止・許可取消しの要件である「違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し」に該当するとして、厳格な行政処分を実施するよう求めています(「行政処分の指針について(通知)」(平成30年3月30日環循規発第18033028号)第2の2(1)②)。

保存期間は5年間

排出事業者・収集運搬業者・処分業者は、それぞれマニフェストやその写しを5年間保存しなければなりません。具体的には次のとおりです。

  • 排出事業者:交付したマニフェストの写しを交付の日から5年間(施行規則第8条の21の2)、返送された写しを送付を受けた日から5年間(同第8条の26)
  • 収集運搬業者:マニフェストまたはその写しを5年間(同第8条の30)
  • 処分業者:マニフェストを5年間(同第8条の30の2)

保存を怠った場合も法令違反となるため、社内での書類管理体制を整えておくことが重要です。委託契約書の保存期間(5年間)とあわせて管理することで、書類の紛失や管理漏れを防ぎやすくなります。

マニフェスト違反の罰則

マニフェストに関する違反には、次のような罰則があります。

  • マニフェストを交付しない、必要事項を記載しない・虚偽の記載をする、写しを送付しない、保存しない等:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(廃棄物処理法第27条の2)
  • 法人の従業者が業務に関して違反した場合は、法人にも同額の罰金刑(両罰規定。同法第32条第1項第2号)

この罰則は、平成29年の法改正で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられたものです(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の施行について(通知)」(平成30年3月30日環循適発第18033010号・環循規発第18033010号)第七)。また、都道府県知事は、マニフェストのルールを守っていない事業者等に対して勧告を行い、従わない場合は公表、さらに命令を行うことができます(廃棄物処理法第12条の6)。

電子マニフェストとの関係

マニフェストには紙による方式のほか、情報処理センターを介してオンラインでやり取りする「電子マニフェスト」の方式もあります。一定量以上の特別管理産業廃棄物を排出する事業者には電子マニフェストの使用が義務付けられており、返送確認の手間も軽減されるメリットがあります(電子マニフェストの詳細は別記事で解説します)。

電子マニフェストを使用する場合は、紙のマニフェストを交付する必要はありません(廃棄物処理法第12条の5第1項・第2項)。また、交付等状況報告書についても、電子マニフェストの登録・報告の内容は情報処理センターが都道府県知事に報告する仕組みになっています(同条第9項、施行規則第8条の36)。

まとめ

マニフェスト制度は、排出事業者が自らの排出責任を果たすための重要な仕組みです。ポイントを整理すると次のとおりです。

  • 引渡しと同時に、種類ごと・運搬先ごとに交付する(中間処理業者も交付者になる)
  • 運搬・処分終了の写しは10日以内に返送される。90日(特管60日)・最終処分180日を過ぎても戻らなければ、30日以内に知事へ報告
  • 紙マニフェストの交付者は、毎年6月30日までに交付等状況報告書を提出(建設現場は自治体ごとにまとめて報告可)
  • 交付者・運搬受託者・処分受託者はいずれも5年間保存
  • 違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

交付・返送確認・年次報告・5年間の保存という一連の流れを正しく理解し、日々の実務に落とし込んでおきましょう。特に返送確認を怠ると排出事業者としての責任問題に直結するため、社内の管理体制づくりを優先的に進めることをおすすめします。


出典:

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第12条の3〜第12条の6、第27条の2、第32条)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第8条の19〜第8条の30の2、第8条の36)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の施行について(通知)(平成30年3月30日環循適発第18033010号・環循規発第18033010号)
  • 行政処分の指針について(通知)(平成30年3月30日環循規発第18033028号)