感染性廃棄物や廃油(引火点の低いもの)、廃酸・廃アルカリ(強酸・強アルカリ)、PCB廃棄物などは、通常の産業廃棄物よりも人の健康や生活環境に対する被害を生ずるおそれが高いことから、「特別管理産業廃棄物」として別枠で規制されています。これらを収集運搬・処分するには、通常の産業廃棄物処理業許可とは別に、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要です(廃棄物処理法第14条の4第1項・第6項)。

特別管理産業廃棄物に当たるもの

特別管理産業廃棄物の種類は政令で定められており、主なものは次のとおりです(廃棄物処理法施行令第2条の4)。

  • 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く)
  • 廃酸・廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するもの)
  • 感染性産業廃棄物
  • 特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、廃石綿等、一定の有害物質を含むばいじん・燃え殻・汚泥・鉱さい等で基準に適合しないもの など)

許可証の「事業の範囲」欄では、例えば次のように記載されます(「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)」(令和2年3月30日環循規発第2003301号。以下「許可事務通知」)第1の11(2))。

  • 燃焼しやすい廃油:廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  • 著しい腐食性を有する廃酸:廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  • 著しい腐食性を有する廃アルカリ:廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。)
  • 感染性産業廃棄物、廃PCB等、廃石綿等:その名称のとおり
  • 有害物質を含むもの:例えば「廃油(トリクロロエチレンを含むことのみにより有害なものに限る。)」のように、有害物質ごとに限定

つまり、「pH2.0以下の廃酸」「pH12.5以上の廃アルカリ」「揮発油・灯油・軽油類の廃油」などが、特別管理産業廃棄物の典型的な範囲の目安になります。

通常の産業廃棄物処理業との違い

特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可も、都道府県(政令市)知事の許可制であり、申請の基本的な流れは通常の産業廃棄物処理業と共通しています。審査基準上も、申請書の部数(収集運搬業は2部、処分業は3部)や講習会修了証の有効期間の考え方(新規:申請日から5年前まで、更新:有効期限翌日から5年前〜有効期限日まで)など、多くの部分が通常の産業廃棄物処理業と同じ枠組みで審査されます(愛知県「特別管理産業廃棄物収集運搬業の審査基準」「特別管理産業廃棄物処分業の審査基準」(令和6年1月31日改正)1、2(2))。許可の有効期間も原則5年(優良認定での更新は7年)です(施行令第6条の13、第6条の14)。

ただし、特別管理産業廃棄物はその危険性・有害性ゆえに、運搬容器や保管施設についてより厳格な基準が定められています。たとえば感染性産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には、運搬容器に感染性の廃棄物である旨の表示をすることが求められます(愛知県「特別管理産業廃棄物収集運搬業の審査基準」2(1)イ)。積替え・保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透せず、悪臭も発散しないよう必要な措置を講じることに加え、他のものが混入するおそれがないように仕切り等を設けることまで求められる点が、通常の産業廃棄物よりも一段厳しいポイントです(廃棄物処理法施行規則第10条の13第1号ヘ)。

収集運搬業の施設基準(施行規則第10条の13第1号)

特別管理産業廃棄物収集運搬業では、品目ごとに次のような運搬施設が求められます。

品目求められる運搬施設
共通飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器等
廃油・廃酸・廃アルカリ性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等、運搬に適する運搬施設
感染性産業廃棄物運搬に適する保冷車その他の運搬施設
PCB廃棄物応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設
その他品目に応じ、運搬に適する運搬施設

通常の産業廃棄物では「家畜の死体」に保冷車が求められますが(愛知県「産業廃棄物収集運搬業の審査基準」2(1)イ)、特別管理産業廃棄物では感染性産業廃棄物に保冷車等が求められている点が特徴です。

処分業の施設基準(施行規則第10条の17第1号イ)

特別管理産業廃棄物処分業(中間処理)では、多くの品目で「処分する廃棄物の性状を分析することのできる設備」を備えることが求められます。

  • 廃油:火災防止措置が講じられた焼却施設・油水分離施設等で、消火器その他の消火設備と、廃油の性状を分析できる設備を備えたもの
  • 廃酸・廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く):腐食防止措置が講じられた中和施設等で、性状を分析できる設備を備えたもの
  • シアン化合物を含む廃酸・廃アルカリ:分解施設等で、性状を分析できる設備を備えたもの
  • 感染性産業廃棄物:焼却施設等で、感染性産業廃棄物を衛生的に投入できる設備その他の附帯設備を備えたもの
  • PCB廃棄物:焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設等で、性状を分析できる設備を備えたもの
  • 廃水銀等:硫化施設等で、性状を分析できる設備を備えたもの
  • 廃石綿等:溶融施設等
  • 保管施設:飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止措置に加え、他の物が混入しないよう仕切り等が設けられていること

埋立処分の場合は、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えた最終処分場、ブルドーザーその他の施設に加え、最終処分場周縁の地下水について定期的に水質検査を行うための採水設備が求められます(同条第2号イ)。

保管・運搬のルールも厳しい

特別管理産業廃棄物の収集運搬では、積替えを行う場合を除き保管を行ってはならず(PCB廃棄物を除く)、積替えのための保管も原則として1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えてはなりません(施行令第6条の5第1項第1号ハ・ニ)。

講習会の課程と修了証の使い道

特別管理産業廃棄物処理業の許可申請には、日本産業廃棄物処理振興センターの「特別管理産業廃棄物」の課程の修了証が必要です。新規講習の「特収課程(特別管理産業廃棄物収集運搬課程)」の修了証は、特別管理産業廃棄物収集運搬業だけでなく、産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更許可申請にも使うことができます。同様に「特処課程」の修了証は、産業廃棄物処分業の申請にも使えます(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター「各講習会の概要と受講料」)。通常の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方の許可を取る予定なら、特管の課程を受講しておくのが効率的です。

逆に、既に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている事業者が通常の産業廃棄物収集運搬業の許可を新規に申請する場合は、更新許可講習の修了証でも足りるとされています(愛知県「産業廃棄物収集運搬業の審査基準」2(2)イ(ア)b)。

手数料(愛知県の例)

愛知県の申請手数料は次のとおりです(愛知県「廃棄物関係の許可及び自動車リサイクル法 手続きQ&A」Q9)。

種類新規更新変更
特別管理産業廃棄物収集運搬業81,000円74,000円72,000円
特別管理産業廃棄物処分業100,000円95,000円95,000円

PCB廃棄物を扱う場合の追加の講習

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物またはポリ塩化ビフェニル処理物(いわゆるPCB廃棄物)の収集または運搬を業として行う場合には、通常の講習に加えて、その業務に直接従事する者が「PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習」を修了していることが求められます(愛知県「特別管理産業廃棄物収集運搬業の審査基準」2(2)ウ)。PCB廃棄物は毒性が強く、法令上も特に慎重な取り扱いが求められる品目であるため、他の特別管理産業廃棄物よりも一段厳格な人的要件が課されている点に注意が必要です。

施行規則上も、PCB廃棄物の収集運搬を業として行う場合には、業務に直接従事する者が次の事項について十分な知識及び技能を有することが求められています(施行規則第10条の13第2号ロ)。

  1. PCB廃棄物の性状に関し特に注意すべき事項
  2. 性状に応じた取扱い
  3. 事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置
  4. 緊急時における連絡の方法

申請書には、通常の添付書類に加えて、運搬容器の構造図、連絡設備等の概要、事故時の応急措置設備等の概要、従事者が上記の知識・技能を有することを示す書類を添付します(施行規則第10条の12第3項)。

日本産業廃棄物処理振興センターのPCB収運従事者講習は、PCB廃棄物の収集運搬に直接従事する方を対象とし、PCB入り廃感圧複写紙等を選別し容器に収納・運搬する作業に従事する方などにも受講が推奨されています。また、一部の自治体や銀行等では、PCB入り感圧紙の分析・仕分け作業等の入札でこの講習の修了を求めている例があるとされています(同センター「各講習会の概要と受講料」)。

海洋投入処分は原則不可

特別管理産業廃棄物処分業についても、海洋投入処分を業として行うことは認められていません(愛知県「特別管理産業廃棄物処分業の審査基準」3)。通常の産業廃棄物処分業では「原則として」認められないとされているのに対し(愛知県「産業廃棄物処分業の審査基準」3)、特別管理産業廃棄物は処理基準上も「海洋投入処分を行つてはならない」と明記されており(施行令第6条の5第1項第4号)、例外の余地はありません。

処理基準では、このほかにも次のように、特別管理産業廃棄物ならではの禁止・制限が定められています(施行令第6条の5第1項第3号)。

  • 廃酸・廃アルカリ・感染性産業廃棄物は、埋立処分を行ってはならない
  • 廃PCB等を埋め立てる場合は、あらかじめ焼却し、焼却により生ずるものを基準に適合させる
  • 廃水銀等を埋め立てる場合は、あらかじめ硫化し固型化する
  • 廃石綿等を埋め立てる場合は、固型化・薬剤による安定化等の措置の後、耐水性の材料で二重にこん包し、最終処分場の一定の場所で分散しないように行う

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必須

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務は、廃棄物処理法上、「その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者」に課されているものです。事業者は事業場ごとに管理責任者を置かなければならず(自ら管理責任者となる場合を除く)、管理責任者は環境省令で定める資格を有する者でなければなりません(廃棄物処理法第12条の2第8項・第9項)。処理業の許可基準(施行規則第10条の13、第10条の17)の中に管理責任者の設置が規定されているわけではないため、「処理業者が許可を受けるために管理責任者を置く」というよりは、「特別管理産業廃棄物を排出する事業場の義務」と理解するのが正確です。

管理責任者には、取り扱う廃棄物の種類に応じた資格要件が定められており、感染性産業廃棄物を扱う場合とそれ以外の特別管理産業廃棄物を扱う場合とで、求められる資格が異なります(施行規則第8条の17)。

処理業者側に求められる人的要件としては、処分業の許可基準として、感染性産業廃棄物および廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の中間処理・埋立処分にあたって、必要な性状の分析を行う者が特別管理産業廃棄物について十分な知識・技能を有していることが定められています(施行規則第10条の17第1号ロ(2)、第2号ロ(2)、愛知県「特別管理産業廃棄物処分業の審査基準」2(2)ウ)。この「性状の分析を行う者」を変更した場合は変更届の対象になります(愛知県「手続きQ&A」Q20)。管理責任者の資格要件の詳細は別記事で解説します。

委託を受ける際の「文書による通知」

排出事業者が特別管理産業廃棄物の運搬・処分を委託するときは、あらかじめ、委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の事項を文書で通知しなければなりません(施行令第6条の6第1号)。特別管理産業廃棄物処理業者が他の処理業者へ再委託できる場合にも、排出事業者から通知された事項を再受託者に文書で通知する必要があります(施行令第6条の15第1号)。受託する側としても、この通知を受けているかを確認することが、安全な処理の前提になります。

処理困難時の通知義務

特別管理産業廃棄物処理業者は、処理施設の事故で保管上限に達した場合や、施設の廃止・休止、最終処分場の埋立終了などにより、受託している処理を適正に行うことが困難となった場合は、事由が生じた日から10日以内に委託者へ書面で通知し、その写しを5年間保存しなければなりません(廃棄物処理法第14条の4第13項・第14項、施行規則第10条の18の2〜第10条の18の4)。

特別管理一般廃棄物も扱える場合

特別管理産業廃棄物処理業者のうち、感染性産業廃棄物の収集運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を行うことができるなど、同種の特別管理一般廃棄物も扱うことができるとされています(廃棄物処理法第14条の4第17項、施行規則第10条の20第2項)。医療機関からの感染性廃棄物のように、産業廃棄物と一般廃棄物が混在しやすい分野では重要な規定です。

まとめ

特別管理産業廃棄物を取り扱う事業は、通常の産業廃棄物よりも一段厳しい規制の対象となります。押さえておきたいポイントは次のとおりです。

  • 対象品目は政令で定められ、pH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ、揮発油類等の廃油、感染性廃棄物、PCB・廃石綿等が典型例
  • 運搬施設は品目ごとに、腐食防止措置、保冷車、応急措置設備・連絡設備などが求められる
  • 処分施設には性状を分析できる設備が求められ、性状分析者の知識・技能も審査される
  • PCB廃棄物は従事者全員の講習修了が必要で、海洋投入処分は一切不可
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者は、特管を排出する事業場ごとに置く義務

運搬容器の表示義務、保管施設の仕切り設置、PCB廃棄物特有の講習受講義務など、通常の産業廃棄物処理業にはない要件が数多くあるため、許可取得だけでなく、運搬・保管設備の整備や人員の教育まで含めて、事前にしっかりと準備しておくことが重要です。


出典:

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第12条の2、第14条の4)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(第2条の4、第6条の5、第6条の6、第6条の13〜第6条の15)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第8条の17、第10条の12、第10条の13、第10条の17、第10条の18の2〜第10条の18の4、第10条の20)
  • 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)(令和2年3月30日環循規発第2003301号)
  • 愛知県「特別管理産業廃棄物収集運搬業の審査基準」「特別管理産業廃棄物処分業の審査基準」「産業廃棄物収集運搬業の審査基準」「産業廃棄物処分業の審査基準」(令和6年1月31日改正)
  • 愛知県「廃棄物関係の許可及び自動車リサイクル法 手続きQ&A」
  • 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター「各講習会の概要と受講料」