日本から退去強制された方や出国命令を受けて出国した方は、一定期間、日本に再び上陸することができません。この「上陸拒否期間」は、退去強制や出国命令に至った経緯によって長さが異なります。本記事では、出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」の内容に基づき、上陸拒否期間の違いを整理して解説します。

上陸拒否期間とは

日本から不法残留等を理由に退去強制された方や、出国命令を受けて出国した方は、入管法の規定に基づき、原則として一定期間、日本に上陸することができません。この一定期間のことを「上陸拒否期間」といいます。

「上陸拒否期間」という言葉だけを聞くと、単に「しばらく日本に来られなくなる」という漠然としたイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実際にはその長さが、過去の経緯によって明確に区分されています。

上陸拒否期間の3つの区分

出入国在留管理庁のQ&Aでは、上陸拒否期間について、次の3つのパターンが示されています。

(1) いわゆる「リピーター」は10年

過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある方(いわゆるリピーター)が、再び退去強制された場合の上陸拒否期間は、退去強制された日から10年です。

(2) 退去強制された者(リピーターの場合を除く)は5年

上記(1)に該当しない、つまり過去に退去強制歴や出国命令による出国歴がない方が退去強制された場合の上陸拒否期間は、退去強制された日から5年です。

(3) 出国命令により出国した者は1年

出国命令制度の適用を受けて出国した方の上陸拒否期間は、出国した日から1年と、他の2つのケースに比べて短く設定されています。これは、出国命令制度自体が、一定の要件を満たす方を対象に、収容せず簡易な手続で自主的な出国を促す制度であることと関係していると考えられます。

上陸拒否期間に定めがなく、上陸できないケースもある

上記の3区分とは別に、次のいずれかに該当する場合は、上陸拒否期間そのものに定めがなく、日本に上陸することができないとされています。

  • 日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の拘禁刑等に処せられた者
  • 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者

これらに該当する場合は、一定期間が経過すれば再入国できるというものではなく、原則として上陸そのものが認められない扱いとなる点に注意が必要です。

なぜ出国命令の方が上陸拒否期間が短いのか

出国命令制度は、不法残留者のうち、自ら出頭するなど一定の要件を満たした方について、収容をしないまま簡易な手続で出国させる制度です。退去強制という強制的な手続を経ずに、自らの意思で速やかに帰国するという点が評価され、退去強制の場合よりも短い上陸拒否期間(1年)が設定されていると理解できます。この違いからも、早めに自主的に出頭し出国命令の対象となることが、その後の再来日の可能性という観点からも意味を持つことが分かります。