上陸拒否期間の短縮決定を受けることができれば、本来よりも短い期間で日本への再入国を目指せる可能性があります。しかし、短縮決定を受けたからといって、自動的に再入国できるわけではありません。再入国のためには、別途所定の手続きを行う必要があります。本記事では、出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」の内容に基づき、短縮決定後に再入国する際に必要な手続きについて解説します。
再入国には「在留資格認定証明書」の交付が必要
出入国在留管理庁のQ&Aでは、次のように説明されています。
質問:上陸拒否期間の短縮決定を受けて自費出国した後、もう一度日本に入国する場合、どのような手続が必要ですか。
回答:地方出入国在留管理官署において在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
つまり、上陸拒否期間の短縮決定を受けて出国した後、再び日本に入国しようとする場合には、地方出入国在留管理官署において「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があるということです。
在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行おうとする活動が入管法上の在留資格に該当していることをあらかじめ証明する書類です。この証明書を取得しておくことで、実際に日本に入国する際の在留資格審査がスムーズに進みやすくなります。
在留資格認定証明書交付申請の手続きについて
在留資格認定証明書交付申請の具体的な手続きについては、出入国在留管理庁の案内ページで詳しく説明されています。申請にあたっては、希望する在留資格の種類に応じて必要書類が異なるため、事前にどのような資格での再入国を希望するのか、活動内容や身分関係を整理しておくことが重要です。
過去に退去強制令書の発付を受け、上陸拒否期間の短縮決定という経緯を経ている場合には、一般的な新規申請と比べて、これまでの経緯についての説明や資料の準備がより丁寧に求められる可能性もあります。
「短期滞在」の在留資格では上陸拒否期間が短縮されない点に注意
ここで特に注意しておきたいのが、Q&Aに示されている次の内容です。
上陸拒否期間の短縮決定を受けた場合であっても、「短期滞在」の在留資格で上陸しようとする場合は、上陸拒否期間は5年のままとされています。
つまり、短縮決定を受けたとしても、それがすべての在留資格に一律に適用されるわけではなく、「短期滞在」の資格で日本に入ろうとする場合には、短縮の効果が及ばず、原則どおり5年の上陸拒否期間が適用されるということです。これは見落としがちなポイントですので、再入国を計画する際にはどの在留資格で日本に入るのかを慎重に検討する必要があります。
再入国の計画は早めに専門家へ相談を
上陸拒否期間の短縮決定を受けた後の再入国は、
- 在留資格認定証明書の交付を受ける必要があること
- 希望する在留資格によっては短縮の効果が及ばない場合があること
など、いくつかの重要なポイントを踏まえて計画を立てる必要があります。特に、家族との再会や就労のために再入国を希望する方にとっては、どの在留資格で申請するのが最適か、必要書類は何かといった点を正確に把握しておくことが、スムーズな再入国につながります。
まとめ
上陸拒否期間の短縮決定を受けた後に日本へ再入国するためには、地方出入国在留管理官署で在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。また、「短期滞在」の在留資格では上陸拒否期間の短縮効果が及ばない点にも注意が必要です。