不法残留の状態にある外国人の方に向けた制度のひとつに「出国命令制度」があります。この制度を利用できれば、収容されることなく比較的簡易な手続で日本を出国することができます。本記事では、出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」の内容に基づき、出国命令制度の概要と対象となるための要件を解説します。
出国命令制度とは
出入国在留管理庁のQ&Aによると、出国命令制度は、入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、収容をしないまま簡易な手続により出国させる制度です。
通常の退去強制手続では、収容という重い手続を伴うこともありますが、出国命令制度は、一定の条件を満たした方について収容せずに手続を進めることができる点が大きな特徴です。「自ら間違いを正して帰国する意思を示した方」に対して、比較的負担の少ない形で出国の道を用意する制度といえます。
出国命令の対象となる要件
出国命令の対象者については入管法第24条の3に規定されており、具体的には次のすべてに該当する不法残留者が対象となります。
(1) 次のア又はイのいずれかを満たすこと
- ア 入国警備官の違反調査の開始前に、速やかに日本から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと
- イ 入国警備官の違反調査の開始後、入国審査官の違反審査により退去強制事由に該当する旨の通知を受ける前に、速やかに出国する意思があることを入国審査官又は入国警備官に表明したこと
(2) 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
(3) 窃盗罪等の一定の罪により拘禁刑に処せられたものでないこと
(4) 過去に本邦から退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
(5) 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること
これら5つの条件すべてを満たす必要がある点がポイントです。いずれか一つでも欠けると、出国命令制度の対象とはならず、通常の退去強制手続が進められることになります。
摘発された場合でも対象となり得る
「自主的に出頭しなければ対象にならないのでは」と考える方もいるかもしれませんが、Q&Aでは、不法残留容疑で摘発された場合であっても、入国審査官の違反審査による認定通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明し、上記(2)〜(5)をすべて満たす場合は、出国命令制度の対象となるとされています。つまり、摘発のきっかけが自主出頭でなくても、その後のタイミングで出国意思を明確に表明すれば、制度の対象になり得るということです。
対象とならないケースにも注意
一方で、出国命令制度は不法残留を対象とした制度であるため、たとえば偽造パスポートを使って入国したようなケース(不法入国)は、出国命令の対象とはならず、不法入国容疑による退去強制手続が執られることになります。この点については別記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
また、過去に退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある方は、要件(4)を満たさないため、再度不法残留状態になっても出国命令の対象とはなりません。
まとめ:要件の該当性判断は慎重に
出国命令制度は、収容されずに出国できるという点で、対象者にとって負担の少ない選択肢ですが、その適用を受けるためには複数の要件をすべて満たす必要があります。ご自身の状況がこれらの要件に該当するかどうかの判断は、出頭のタイミングや過去の経歴など、細かな事実関係の確認が必要な専門的な内容です。
「出国命令制度を使えるかもしれない」と思われる方は、自己判断せず、早めに行政書士や弁護士などの専門家に相談し、正確な状況確認とアドバイスを受けることをおすすめします。