「自主的に入管へ出頭すれば、出国命令制度を利用して比較的負担の少ない形で帰国できるのではないか」と考える方の中には、過去に偽造パスポートを使って日本に入国した経緯を持つ方もいらっしゃるかもしれません。しかし、結論から言うと、このケースは出国命令制度の対象にはなりません。本記事では、出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」の内容に基づき、その理由を解説します。

Q&Aが示す答え:偽造パスポートによる入国は「不法入国」

出入国在留管理庁のQ&Aには、次のような質問と回答が示されています。

質問:偽造パスポートを使って入国し、不法滞在していた外国人が自主的に入管局に出頭した場合、「出国命令制度」の適用を受けることができるでしょうか。

回答:偽造パスポートを使って日本に入国することは不法入国に当たりますので、出国命令の対象とはならず、不法入国容疑により退去強制手続を執ることになります。

つまり、たとえ自主的に出頭したとしても、偽造パスポートを使用して入国した事実がある場合には、出国命令制度の適用対象からは外れ、通常の退去強制手続が進められることになります。

なぜ「不法入国」は出国命令の対象外なのか

別記事で解説しているとおり、出国命令制度は「入管法違反者のうち、一定の要件を満たす不法残留者について、収容をしないまま簡易な手続により出国させる制度」です。つまり、この制度はあくまで「不法残留」を対象とした制度であり、対象者の要件のひとつに「不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと」が含まれています。

偽造パスポートを使った入国は、在留期限を超えてしまった「不法残留」とは異なり、入国時点からそもそも適法な手続を経ていない「不法入国」に該当します。不法入国は、不法残留以外の退去強制事由にあたるため、出国命令制度の対象要件を満たさないことになるのです。

不法残留と不法入国の違いを正しく理解する

この2つは似たような言葉に見えますが、法律上の扱いは大きく異なります。

  • 不法残留:適法に日本に入国したものの、在留期限を超えて滞在を続けている状態
  • 不法入国:入国の時点で、偽造文書の行使や不正な手段によって、そもそも適法な入国審査を経ていない状態

不法残留であれば、一定の要件を満たすことで出国命令制度による簡易な手続が利用できる可能性がありますが、不法入国の場合はこの制度の対象外となり、通常の退去強制手続(収容を伴う可能性のある手続)が進められることになります。

ご自身の状況が「不法残留」なのか「不法入国」に該当するのか、あるいは両方の事情が重なっているのかは、入国時の経緯や使用した文書の状況などを正確に確認しなければ判断できません。誤った自己判断のまま出頭してしまうと、想定していた手続とは異なる展開になる可能性があるため注意が必要です。

まとめ:正確な状況確認がなにより重要

偽造パスポートを使って入国した経緯がある方は、自主的に出頭したとしても出国命令制度の対象とはならず、不法入国容疑による退去強制手続が執られることになります。この点を知らずに「自主的に出頭すれば簡易な手続で済む」と誤解したまま行動してしまうと、想定外の展開に戸惑うことにもなりかねません。