入管に収容されている外国人の方が、収容を解除されて社会内で生活しながら手続を進める方法には、「仮放免」と「監理措置」という2つの制度があります。名前が似ているため混同されがちですが、両者は成り立ちや位置づけが異なる制度です。本記事では、出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」の内容をもとに、仮放免と監理措置の違いを整理して解説します。

監理措置制度の創設で仮放免の位置づけが変わった

出入国在留管理庁のQ&Aでは、仮放免の許可基準について次のように説明されています。

仮放免の許可の基準はありません。なお、入管法では、入国者収容所長又は主任審査官は、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することが相当であると認めるときは、仮放免をすることができるとされています(入管法第54条第2項)。

その上で、入管法では、収容しないで退去強制手続を進める措置である監理措置制度が整備されています。監理措置制度の創設に伴い、仮放免が許可されるのは、被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときと整理されました。

つまり、監理措置制度が創設されたことにより、仮放免と監理措置の役割分担が明確になったということです。現在では、収容を解除するための「原則的な手段」は監理措置であり、仮放免はそれとは別に、健康上・人道上その他これらに準ずる理由がある場合に限定して認められる措置として位置づけられています。

そのため、仮放免許可のためには、収容を解除する原則的な手段が監理措置であることを前提としてもなお、監理措置によることなく収容を一時的に解除することが相当と認められる程度の、健康上、人道上その他これらに準ずる理由が認められる必要があるとされています。

監理措置とは:監理人のもとで社会内生活を送る制度

監理措置とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です(監理措置に関するQ&A Q1)。監理措置には「監理人」の存在が不可欠であり、監理人が選定できることが、監理措置決定を受けるための要件のひとつとされています。監理措置の詳しい仕組みについては、別記事「監理措置とは?収容されずに在留する仕組み」で詳しく解説しています。

保証金の扱いの違い

両制度の大きな違いのひとつが、保証金の扱いです。

  • 仮放免:仮放免の許可に際しては、保証金を納付することを要しないこととされています。
  • 監理措置:住居の指定や行動範囲の制限などの条件に加えて、300万円を超えない範囲内(未成年者は150万円以下)で保証金を納付することが条件とされる場合があります。

このように、仮放免では保証金が不要とされている一方、監理措置では場合によって保証金の納付が求められることがあるという違いがあります。詳しくは別記事「仮放免に保証金は必要か」でも解説していますので、あわせてご参照ください。

位置づけの違いをまとめると

  • 監理措置:収容しないで退去強制手続を進めるための「原則的な手段」。監理人による監理のもと、社会内での生活を送りながら手続が進められる。
  • 仮放免:健康上・人道上その他これらに準ずる理由がある場合に、監理措置によることなく収容を一時的に解除することが相当と認められるときに用いられる、いわば補完的な位置づけの措置。

このように、両者は「収容されている状態を解除する」という点では共通していますが、その位置づけや適用される場面、条件の内容には明確な違いがあります。

まとめ:ご自身の状況に合う制度を専門家と一緒に見極める

仮放免と監理措置は、いずれも収容を解除し社会内での生活を可能にする制度ですが、現在の制度では、監理措置が原則的な手段として位置づけられ、仮放免は健康上・人道上の理由がある場合に限定される措置として整理されています。保証金の扱いなど、具体的な条件面でも違いがあります。

ご自身やご家族がどちらの制度の対象となり得るのか、またどのような書類や手続きが必要になるのかは、個別の事情によって大きく異なります。適切な選択をするためにも、行政書士や弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。