日本に在留する外国人の方が、みなし再入国許可の対象とならない渡航(出国から1年を超えて再入国する予定がある場合など)を行う際は、地方出入国在留管理局等で「再入国許可」の申請を行う必要があります。この再入国許可には、「数次再入国許可」と「一回限りの再入国許可」の2種類があり、どちらを選ぶかによって今後の海外渡航のしやすさが変わってきます。

本記事では、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」の内容に基づき、両者の違いと選び方のポイントを解説します。

数次再入国許可と一回限りの再入国許可の違い

出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によると、再入国許可には1回限り有効なものと、有効期間内に何度でも使える数次再入国許可があるとされています。

  • 数次再入国許可:再入国許可の有効期間内であれば、何回でも出入国ができる許可です。
  • 一回限りの再入国許可:一回だけの出入国を行うことができる許可です。

つまり、数次再入国許可を取得していれば、有効期間内であれば海外出張や帰省を何度繰り返しても、その都度改めて許可を取る必要がありません。一方、一回限りの再入国許可は、その名のとおり1度出入国をすると効力を失うため、再び同様の渡航を行う際には、改めて申請が必要になります。

出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」でも、数次再入国許可を受けていれば、出国のたびに再入国許可を取る必要はないと説明されています。

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、最長5年間(特別永住者の方は6年間)として決定されます。より具体的には、再入国許可の効力発生の日から5年(特別永住者の方は6年)を超えない範囲で許可されるとされており、たとえば在留期限が効力発生の日から5年以内に到来する場合には、その在留期限までが再入国許可の有効期間となります。

この有効期間の考え方は、数次再入国許可・一回限りの再入国許可のいずれにも共通する基本的なルールです。数次再入国許可であっても、在留期間を超えて有効期間が設定されることはありません。

どちらを選ぶべきか

海外渡航の頻度や目的に応じて、どちらの許可が適しているかを考えることが大切です。

数次再入国許可が向いているケース

  • 仕事の関係で海外出張が頻繁にある方
  • 定期的に母国へ一時帰国する予定がある方
  • 今後の渡航予定が複数回見込まれる方

このような場合、数次再入国許可を取得しておけば、渡航のたびに申請手続を行う手間を省くことができます。

一回限りの再入国許可で足りるケース

  • 今回限りの特定の目的(一度きりの用事など)で海外に渡航する予定の方
  • 今後しばらくは海外渡航の予定がない方

このような場合は、一回限りの再入国許可でも実務上支障がないことが多いでしょう。ただし、想定外に再度海外へ渡航する必要が生じた場合には、改めて申請が必要になる点に留意してください。

旅券を取得できない場合の再入国許可書について

海外渡航を考えているものの、国籍国の事情により有効な旅券を取得できないという方もいらっしゃるかもしれません。出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」によれば、再入国許可を希望する方が有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書の交付を受けることにより再入国許可を受けることができるとされています。

なお、この再入国許可書を渡航先の国・地域への入国に際して有効な渡航文書として認めるか否かは、渡航先の国・地域の判断によるとされていますので、渡航前に渡航先の事情を確認しておくことが望ましいでしょう。

よくある質問

Q. 数次再入国許可を取得すれば、有効期間中は何回でも自由に出入国できますか。
A. 出入国審査・在留審査Q&Aによれば、数次再入国許可は有効期間内であれば何回でも出入国ができる許可とされています。

Q. 一回限りの再入国許可を使った後、もう一度海外に行きたくなったらどうすればよいですか。
A. 一回限りの再入国許可は一回の出入国のみ有効なため、再度渡航する場合は改めて再入国許可の申請(またはみなし再入国許可の利用が可能な条件を満たすか)を検討する必要があります。

Q. 再入国許可の有効期間はどのように決まりますか。
A. 現に有する在留期間の範囲内で、最長5年間(特別永住者の方は6年間)として決定されます。

まとめ

数次再入国許可と一回限りの再入国許可は、いずれも海外渡航のたびに再入国許可を取得する手間を軽減するための制度ですが、渡航回数の見込みによって適した選択肢は異なります。頻繁に海外渡航の予定がある方は数次再入国許可を、今回限りの渡航であれば一回限りの再入国許可を検討するとよいでしょう。