「マニフェストを交付したら、それで終わりだと思っていた」
「現場がいくつもあるけど、現場ごとに報告しないといけないの?」
「電子マニフェストを使っている分も報告が必要?」

産業廃棄物の処理を委託してマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付した排出事業者には、毎年1回、前年度にどれだけマニフェストを交付したかを都道府県知事に報告する義務があります。これが「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」、いわゆるマニフェストの年次報告です。

この記事では、誰が、いつまでに、どの単位で報告するのか、そして建設業者にとって重要な「現場のまとめ方」の特則を、条文に沿って解説します。

第1章|交付等状況報告書とは

法律上の根拠

マニフェストを交付した者(管理票交付者)は、環境省令で定めるところにより、管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません(廃棄物処理法第12条の3第7項)。

施行規則は、報告書の具体的な提出方法を次のように定めています(廃棄物処理法施行規則第8条の27)。

  • 報告単位:産業廃棄物を排出する事業場ごと
  • 対象期間:その年の3月31日以前の1年間(つまり前年4月1日〜3月31日)
  • 報告内容:その期間に交付したマニフェストの交付等の状況
  • 様式:様式第3号
  • 提出期限:毎年6月30日まで
  • 提出先:その事業場の所在地を管轄する都道府県知事

誰が提出するのか

提出義務を負うのは、マニフェストを交付した「管理票交付者」です。マニフェストの交付義務は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む)に課されています(廃棄物処理法第12条の3第1項)。したがって、建設業者・製造業者などの排出事業者のほか、中間処理後の廃棄物を最終処分業者等に委託する際にマニフェスト(いわゆる二次マニフェスト)を交付する中間処理業者も、報告書を提出する立場になります。

特別管理産業廃棄物のマニフェストも、この報告の対象です。

マニフェストの交付が不要な委託

市町村・都道府県への委託や、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを扱う業者への委託など、マニフェストの交付自体が不要とされている場合があります(施行規則第8条の19)。これらはマニフェストを交付していないため、報告の対象にもなりません(マニフェストの基本は「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の基本」参照)。

第2章|建設業者に重要な「現場のまとめ方」の特則

原則は「事業場ごと」

報告書は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成・提出するのが原則です。建設工事では、原則として元請業者が排出事業者となるため(廃棄物処理法第21条の3第1項)、工事現場ごとにマニフェストを交付している元請業者は、本来であれば現場ごとに報告が必要になります。

同じ自治体内の短期間の現場はまとめられる

しかし施行規則は、次のような特則を設けています(施行規則第8条の27)。

同一の都道府県(指定都市又は中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。

建設現場のように設置が短期間の事業場や、所在地が一定しない事業場が、同じ都道府県内(指定都市・中核市の区域内であれば、その市の区域内)に2か所以上ある場合は、それらをまとめて1つの事業場として報告できる、ということです。

具体例で考える

例えば、ある建設会社が、前年度に次の現場でマニフェストを交付していたとします。

現場の所在地まとめ方の単位
指定都市X市内の現場A・BX市の区域として1つにまとめる
中核市Y市内の現場CY市の区域として扱う
同じ県内の、指定都市・中核市以外の現場D・Eその県の区域として1つにまとめる
隣の県の現場F隣の県の区域として扱う

このように、報告先の自治体ごとにまとめて報告することになります。現場の所在地がどの自治体の区域に当たり、提出先がどこになるかは、事前に各自治体で確認しておきましょう。なお、愛知県の手続きQ&Aでは、許可申請の窓口に関して、名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市が県とは別に手続を行う市として案内されています(愛知県「廃棄物関係の許可及び自動車リサイクル法 手続きQ&A」Q1〜4の注記)。年次報告の提出先についても、各市の案内をあわせて確認してください。

行政書士の実務ポイント

年次報告は、前年度の1年間に交付したマニフェストをもとに作成します。現場ごとに控えが散らばっていると、6月に集計が間に合わなくなることがあります。交付したマニフェストの控えを、交付した月ごと・自治体ごとに整理して保管しておくと、報告書の作成がぐっと楽になります。

第3章|電子マニフェストとの関係

電子マニフェスト分は情報処理センターが報告する

電子マニフェストを使用した場合は、紙のマニフェストを交付する必要はありません(廃棄物処理法第12条の5第1項・第2項)。そして、電子マニフェストによる登録・報告の内容は、情報処理センターが、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年4月1日〜3月31日の1年間分を都道府県知事に報告することとされています(同条第9項、施行規則第8条の36)。

したがって、排出事業者自身が提出する交付等状況報告書は、紙で交付したマニフェストについてのものになります。紙と電子を併用している場合は、紙で交付した分を集計して報告します。

電子化の義務がある事業者

前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者は、その特別管理産業廃棄物の委託について電子マニフェストの使用が義務付けられています(施行規則第8条の31の2・第8条の31の3)。該当する事業者は、そもそも紙のマニフェストを原則として使えません(「電子マニフェストの使用義務とは?」参照)。

第4章|報告書の作成と提出の実務

報告書の様式

報告書は、施行規則で定める様式第3号によって作成します(施行規則第8条の27)。様式の具体的な記入欄や記載例、提出方法(窓口・郵送・電子申請の可否など)は、提出先の都道府県・政令市が案内しています。自治体によって記載例や提出方法が異なる場合があるため、提出先の案内に従って作成してください。

集計の前提になる日常管理

報告書を正確に作るためには、日常のマニフェスト管理が前提になります。排出事業者には、次のような管理義務があります。

  • 交付したマニフェストの写しを、交付の日から5年間保存する(施行規則第8条の21の2)
  • 運搬・処分終了の写しを受け取ったら、処理の終了を確認し、送付を受けた日から5年間保存する(廃棄物処理法第12条の3第6項、施行規則第8条の26)
  • 交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分については180日を過ぎても写しが戻らない場合は、30日以内に知事へ報告する(施行規則第8条の28・第8条の29)

年次報告の作成は、こうした返送状況を1年分振り返る機会にもなります。未返送のものが見つかった場合は、別途の報告(様式第4号)が必要かどうかも確認しましょう。

同じ6月30日が締切の手続

6月30日は、ほかにも次のような提出期限が重なる日です。

  • 多量排出事業者の処理計画書と前年度の実施状況報告書(施行規則第8条の4の5・第8条の4の6。「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画とは?」参照)
  • 二以上の事業者による処理の特例の認定を受けた者の年次報告(施行規則第8条の38の11)

該当する事業者は、社内のスケジュールにまとめて組み込んでおくと安心です。

第5章|提出しなかった場合のリスク

報告書を提出しないなど、マニフェストに関する義務を遵守していないと認められるときは、都道府県知事は、必要な措置を講ずべき旨を勧告することができます。勧告に従わない場合はその旨を公表でき、公表後もなお正当な理由なく勧告に係る措置をとらないときは、措置をとるべきことを命ずることができます(廃棄物処理法第12条の6)。この命令に違反した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(同法第27条の2第11号)。

また、行政の立入検査や報告徴収の場面で、マニフェストの交付・保存・報告の状況はまとめて確認されることになります(「産廃の立入検査・報告徴収とは?」参照)。

第6章|マニフェストの年次報告でお困りなら行政書士へ

ポイントをまとめます。

  • 紙マニフェストを交付した排出事業者・中間処理業者は、毎年6月30日までに前年度分の交付等状況報告書(様式第3号)を提出する
  • 報告は事業場ごとが原則だが、建設現場のような短期間・所在地が一定しない事業場は、同一の都道府県(指定都市・中核市はその市)の区域内でまとめられる
  • 電子マニフェストの分は情報処理センターが報告する
  • 様式の記入方法や提出方法は、提出先の自治体の案内を確認する
  • 報告を怠ると、勧告・公表・命令の対象となり、命令違反には罰則がある

三澤行政書士事務所では、複数の現場・複数の自治体にまたがるマニフェストの集計や、報告書の作成をお手伝いしています。東海エリアの建設業者様は、お気軽にご相談ください。


出典:

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第12条の3、第12条の5、第12条の6、第21条の3、第27条の2)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第8条の4の5、第8条の4の6、第8条の19、第8条の21の2、第8条の26〜第8条の29、第8条の31の2、第8条の31の3、第8条の36、第8条の38の11)
  • 愛知県「廃棄物関係の許可及び自動車リサイクル法 手続きQ&A」