「繁忙期でトラックが足りないから、知り合いの運搬業者に一部を回したい」
「処分場が受入停止になったので、別の処分業者に持ち込み先を変えたい」

産廃の収集運搬業者様から、このようなご相談をいただくことがあります。しかし、受託した廃棄物の運搬や処分を他の業者に任せる「再委託」は、廃棄物処理法で原則として禁止されている行為です。例外的に認められるのは、法令で定められた手続を踏んだ場合に限られます。

この記事では、再委託が禁止される理由、例外として認められる条件、排出事業者から受ける「書面承諾」の記載事項、違反した場合の罰則までを、条文に沿って解説します。

第1章|再委託は原則禁止

条文上のルール

廃棄物処理法は、次のように定めています(廃棄物処理法第14条第16項)。

  • 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集・運搬または処分を他人に委託してはならない
  • 産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を他人に委託してはならない
  • ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集・運搬または処分を、政令で定める基準に従って委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない

特別管理産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者にも同様の規定があります(同法第14条の4第16項)。

なぜ禁止されているのか

排出事業者は、委託基準に従って委託先を選び、委託契約書で処理の内容を定め、マニフェストで処理の流れを確認します。受託した業者が勝手に別の業者に回してしまうと、排出事業者が把握していない業者が処理に関わることになり、排出事業者責任の仕組みが崩れてしまいます。再委託の例外が「排出事業者の書面による承諾」を中心に組み立てられているのは、このためです。

名義貸しとの違い

自社名義で受注して実際の運搬を他社にさせる行為は、実態によっては「名義貸し」(同法第14条の3の3)や無許可営業と評価されるおそれもあります。名義貸しについては「産業廃棄物処理業の名義貸しはなぜ禁止?」で解説しています。他社に任せる必要がある場合は、この記事で解説する正規の再委託の手続を踏むことが大前提です。

第2章|例外①:再委託基準に従う場合

再委託が認められる典型は、政令で定める「再委託の基準」に従う場合です(廃棄物処理法施行令第6条の12)。基準は次の4つで構成されています。

基準1:あらかじめ排出事業者の書面承諾を受ける

あらかじめ、再委託しようとする相手(再受託者)の氏名または名称(法人の場合は代表者の氏名を含む)と、その委託が委託基準(許可業者であり、事業の範囲に含まれること)に適合するものであることを排出事業者に明らかにし、その委託について排出事業者の書面による承諾を受けていることが必要です(施行令第6条の12第1号)。

「事後に報告すればよい」「口頭で了解をもらった」では足りません。承諾は事前に、書面で受けることが要件です。

基準2:再受託者に文書を交付する

再受託者に廃棄物を引き渡す際には、自社が排出事業者と結んだ委託契約書に記載されている次の事項を記載した文書を、再受託者に交付しなければなりません(同条第2号)。

  • 委託する産業廃棄物の種類及び数量
  • 運搬の最終目的地の所在地
  • 処分・再生の場所の所在地、方法、施設の処理能力
  • 中間処理の場合の最終処分の場所の所在地、方法、施設の処理能力

基準3:輸入廃棄物は再委託できない

廃棄物処理法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分・再生は、再委託できません(同条第3号)。

基準4:委託基準の例による

このほか、排出事業者が委託するときの基準(施行令第6条の2第1号・第2号・第4号・第5号)の例によるとされています(同条第4号)。つまり、再委託先は許可業者であってその事業の範囲に含まれる者でなければならず、再委託の契約も書面で行い、所定の条項と許可証の写し等を添付し、契約終了から5年間保存する必要があります。

承諾書に記載すべき事項

基準1の「書面による承諾」には、次の事項が記載されていなければなりません(廃棄物処理法施行規則第10条の6の6)。

  • 委託した産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む)及び数量
  • 受託者(元の委託先)の氏名または名称、住所、許可番号
  • 承諾の年月日
  • 再受託者の氏名または名称、住所、許可番号

排出事業者は、承諾をした場合、その承諾書面の写しを承諾した日から5年間保存しなければなりません(施行令第6条の2第6号、施行規則第8条の4の4)。

行政書士の実務ポイント

承諾書の様式は法令で定められていませんが、記載事項は決まっています。許可業者の側で、上記の項目を網羅したひな形を用意しておき、排出事業者に記名・押印してもらう流れにすると、承諾漏れや記載漏れを防げます。承諾書の写しは、自社でも委託契約書とあわせて保管しておきましょう。

特別管理産業廃棄物の場合

特別管理産業廃棄物を再委託する場合は、上記に加えて、排出事業者から通知された特別管理産業廃棄物の種類・数量・性状等の事項を、再受託者にあらかじめ文書で通知する必要があります(施行令第6条の15第1号)。

第3章|例外②:中間処理業者から受託した廃棄物の場合

中間処理業者(処分業者)から、その中間処理後の廃棄物(中間処理産業廃棄物)の収集運搬や処分(最終処分を除く)を受託した場合にも、再委託が認められる類型が定められています(施行規則第10条の7第1号)。この場合の「承諾」は、元の排出事業者ではなく、委託元の中間処理業者から書面で受けます。

要件は、再委託先が許可業者であること、書面の委託契約(委託する廃棄物の種類・数量、運搬の最終目的地、処分の場所・方法・処理能力、最終処分の場所・方法・処理能力、契約の有効期間、料金、再受託者の事業の範囲、積替え保管の場所、性状等の情報、終了時の報告、解除時の取扱いなど)、契約書の5年間保存、中間処理業者の書面承諾とその写しの5年間保存、再受託者への文書交付など、排出事業者からの受託分とほぼ同じ構成です(同号イ〜ト)。特別管理産業廃棄物は対象から除かれています(同号)。

第4章|例外③:行政の命令を履行するための委託

改善命令(処理方法の変更等に係るもの)、措置命令、排出事業者等に対する措置命令を受けた者が、その命令を履行するために必要な範囲で、処理を委託した者の承認を得て他人に処理を委託する場合も、再委託の禁止の例外とされています(施行規則第10条の7第2号)。

第5章|違反した場合の罰則と行政処分

刑事罰

再委託の基準に従わずに産業廃棄物の処理を他人に委託した場合は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象です(廃棄物処理法第26条第1号)。法人にも罰金刑が科されます(同法第32条第1項第2号)。

再委託を受ける側も無関係ではありません。許可業者以外の者が産業廃棄物の処理を受託した場合は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科の対象です(同法第14条第15項、第25条第1項第13号)。

行政処分

国の行政処分の指針では、処分業者が、委託基準違反や再委託禁止違反であることを知りながら処分を受託する場合は、他人の違反行為を「助けた」ものとして事業停止等の要件に該当するとされています(「行政処分の指針について(通知)」(平成30年3月30日環循規発第18033028号)第2の2(1)③)。また、同指針は、廃棄物処理法第25条から第27条までの違反行為を行った場合は、許可取消しの要件である「情状が特に重いとき」に該当すると解して差し支えないとしています(同第2の2(5))。再委託基準違反(第26条)は、この範囲に含まれます。

つまり、無断の再委託は、再委託した側・受けた側の双方にとって、罰則だけでなく許可取消しにもつながり得る行為です。

第6章|排出事業者・許可業者それぞれのチェックポイント

許可業者(再委託する側)

  • 再委託の前に、排出事業者の書面承諾(記載事項を満たすもの)を取得したか
  • 再委託先は、その廃棄物の種類・処理方法について許可を持っているか(許可証で確認)
  • 再委託先と書面で委託契約を結び、許可証の写し等を添付したか
  • 引渡し時に、委託契約書の記載事項を記載した文書を再受託者に交付したか
  • 契約書・承諾書の写しを5年間保存する体制があるか

排出事業者(承諾する側)

  • 承諾する再受託者の許可の内容を確認したか
  • 承諾書の写しを5年間保存しているか
  • マニフェストの記載(運搬受託者・処分受託者)が実際の流れと一致しているか

排出事業者には、委託した廃棄物の処理状況を確認し、最終処分まで適正に処理されるよう必要な措置を講ずる努力義務もあります(廃棄物処理法第12条第7項)。承諾を求められた際は、単に押印するのではなく、再受託者の実態も確認することが望まれます(「処理費が安すぎる委託は危険?」もあわせてご覧ください)。

第7章|再委託の手続でお困りなら行政書士へ

再委託は「原則禁止、例外は厳格な手続」が基本です。ポイントをまとめます。

  • 収集運搬業者・処分業者は、受託した処理を他人に委託してはならないのが原則
  • 例外として認められるのは、排出事業者の事前の書面承諾、再受託者への文書交付、委託基準の遵守などの再委託基準を満たす場合など
  • 承諾書には、種類・数量、受託者と再受託者の氏名・住所・許可番号、承諾年月日を記載し、排出事業者は5年間保存する
  • 違反は3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金、無許可での受託はさらに重い罰則。許可取消しにもつながり得る

三澤行政書士事務所では、再委託の承諾書・委託契約書のひな形整備や、委託フローの点検をお手伝いしています。東海エリアの許可業者様・排出事業者様は、お気軽にご相談ください。


出典:

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第12条第7項、第14条第15項・第16項、第14条の3の3、第14条の4第16項、第25条、第26条、第32条)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(第6条の2、第6条の12、第6条の15)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第8条の4の4、第10条の6の6、第10条の7)
  • 行政処分の指針について(通知)(平成30年3月30日環循規発第18033028号)