「長い付き合いの元請だから、契約書は交わしていない」「電話で金額を決めて、すぐに現場に入った」——建設業界では、今でも口頭での発注が少なくありません。
しかし建設業法では、建設工事の請負契約は書面で交わすことが義務付けられています。そして、契約書を交わさないことは、発注する側だけでなく受注する側も建設業法違反になります。
この記事では、建設工事請負契約書に必ず書かなければならない事項と、実務上の注意点を解説します。
1. 建設業法第19条の基本ルール
建設業法第19条第1項は、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、法律で定める事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています。
この義務は、元請・下請の関係でも、発注者と元請の関係でも同じです。
1-1. なぜ書面が必要なのか
建設業法令遵守ガイドライン(第12版)2-1章(1)では、その理由を次のように説明しています。
- 請負契約の明確性・正確性を担保し、紛争を防止するため
- あらかじめ契約内容を書面で明確にすることで、請負契約の「片務性」(一方に偏った不公平さ)の改善につながるため
1-2. 「着工前」に交わす
契約書面の交付は、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければならないとされています(同2-1章(1))。
2. 契約書に記載すべき事項
建設業法第19条第1項で定められている記載事項は次のとおりです。
| No. | 記載事項 |
|---|---|
| 1 | 工事内容 |
| 2 | 請負代金の額 |
| 3 | 工事着手の時期及び工事完成の時期 |
| 4 | 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 |
| 5 | 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 |
| 6 | 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め |
| 7 | 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め |
| 8 | 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め |
| 9 | 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め |
| 10 | 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め |
| 11 | 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 |
| 12 | 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 |
| 13 | 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 |
| 14 | 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 |
| 15 | 契約に関する紛争の解決方法 |
| 16 | その他国土交通省令で定める事項 |
2-1. 「工事内容」は具体的に
ガイドラインでは、「工事内容」については、下請の責任施工範囲や施工条件などが具体的に記載されている必要があり、「○○工事一式」といったあいまいな記載は避けるべきだとしています(同2-1章(2))。
2-2. 第8号(価格変動)は「協議」を前提に
第8号について、「変更しない」「変更を認めない」のように協議を前提としない規定を置くことは、建設業法第19条第1項に違反するとされています(同2-1章(2))。詳しくは「資材高騰時の請負代金の変更協議」の記事をご覧ください。
2-3. 見積書の内容を考慮する
下請契約を結ぶ際、下請が交付した見積書で材料費・労務費などの内訳や工程ごとの作業日数が明らかになっている場合は、その見積内容を考慮することとされています(同2-1章(2))。
3. 違反となる4つの事例
ガイドラインでは、次の4つを建設業法第19条第1項違反となる事例として挙げています(同2-1章)。
- 下請工事について、書面による契約をしなかった
- 必要記載事項を満たさない契約書面を交付した
- 元請の指示で下請が契約前に着工し、施工途中や工事終了後に契約書面を交付した
- 基本契約書を交わさず、または契約約款を添付せずに、注文書と請書だけ(またはどちらか一方だけ)で契約した
④のように、注文書・請書での契約には一定の要件があります。詳しくは「注文書・請書で契約する場合の要件」の記事で解説しています。
4. 解体工事などで追加が必要な4つの事項
一定規模以上の解体工事などについて下請契約を結ぶ場合は、建設リサイクル法第13条により、上記の事項に加えて次の4つを記載する必要があります(ガイドライン2-1章(9))。
- 分別解体等の方法
- 解体工事に要する費用
- 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
- 再資源化等に要する費用
「一定規模」とは、建築物の解体工事で床面積の合計80㎡、建築物の新築・増築で500㎡、それ以外の建築物の新築工事等で請負代金1億円、建築物以外の工作物の解体・新築工事等で請負代金500万円です。
5. 契約書の「ひな形」は標準約款が基本
ガイドラインでは、元請・下請間の契約書面には、中央建設業審議会が作成・勧告している建設工事標準下請契約約款、またはこれに準拠した内容の契約書を使うことが求められています(同2-1章(1)(5))。請負代金の変更について定めた同約款第22条に相当する内容がない契約は、第19条第1項違反になるとされています。
また、一般的には元請の方が立場が強く、下請から契約書の取り交わしを言い出しにくいことを踏まえ、元請から適切な契約書面を提示することが望ましいとされています。下請から約款に基づく契約書を提示したのに、元請が正当な理由なく受取りを拒むことは適当ではないともされています。
標準約款の使い分けは「民間工事標準請負契約約款と建設工事標準下請契約約款の使い分け」の記事をご覧ください。
6. 口頭契約のリスク
「建設業法の各基本事項や法令違反に関するよくあるご質問」では、次のように説明されています。
- 契約書を書面で交わさない、または記載事項が不足していると、不払いなどのトラブルが起きやすく、紛争に発展するおそれがある。着工前に書面を交わしていない場合や記載漏れがある場合は、必要に応じて指導などがなされる(No.17)
- 口頭契約で元請が代金を払ってくれないという相談に対し、契約書を交わしていないこと自体が双方で建設業法違反であると注意を促している(No.54)
7. 電子契約も可能
書面の代わりに、相手方の承諾を得て、一定の技術的基準を満たす電子契約で契約することもできます(建設業法第19条第3項)。電子契約でも、上記の記載事項はすべて記載しなければなりません(ガイドライン2-1章(4))。詳しくは「建設工事の電子契約の要件」の記事で解説しています。
8. まとめ
- 建設工事の請負契約は、法定事項を書面に記載し、署名・記名押印して相互に交付する
- 原則として着工前に交わし、工事内容は「一式」ではなく具体的に書く
- 価格変動の条項は協議を前提とした内容にする
- 契約書を交わさないことは、発注側・受注側の双方が違反になる
「自社の契約書のひな形に記載漏れがないか確認したい」「下請との契約書を整備したい」という事業者様は、ぜひ当事務所へご相談ください。