建設業許可を取ったら、まず行うべきことの一つが「標識の掲示」です。いわゆる「建設業の許可票」「金看板」と呼ばれるものです。

「営業所に掲げればいいのは知っているけど、現場にも必要?」「専任特例を使っている現場では、何と書けばいい?」——この記事では、標識の掲示義務について、建設業法と監理技術者制度運用マニュアルに沿って解説します。


1. 建設業法第40条の標識の掲示義務

建設業法第40条は、建設業者は、その店舗と、建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない、と定めています。

掲示場所対象様式
店舗(営業所)すべての建設業者建設業法施行規則 別記様式第28号
工事現場発注者から直接請け負った工事の現場(元請の場合)同 別記様式第29号

現場の標識が必要なのは、発注者から直接請け負った工事、つまり元請として施工している現場です。


2. 記載事項

標識に記載する事項は、建設業法施行規則第25条第1項で次のように定められています。

No.記載事項店舗工事現場
1一般建設業または特定建設業の別○○
2許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業○○
3商号または名称○○
4代表者の氏名○○
5主任技術者または監理技術者の氏名−○

3. 工事現場の標識の書き方

3-1. 現場の標識を掲げる目的

監理技術者制度運用マニュアル(六)では、現場の標識の目的を次のように説明しています。

  • 建設業法の許可を受けた適正な業者によって工事が行われていることを対外的に明らかにする
  • 多数の建設業者が同時に施工に携わり、安全施工や災害防止などの責任があいまいになりがちな実態を踏まえ、対外的に工事の責任主体を明確にする

3-2. 記載要領

マニュアルの図-3「工事現場に掲げる標識の様式」には、次の記載要領が示されています。

欄書き方
主任技術者の氏名監理技術者を置く場合は、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その氏名を記載
専任の有無専任が必要な場合は「専任」。専任特例1号の場合は「非専任(情報通信技術利用)」、専任特例2号の場合は「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」
資格名技術者が国家資格などに該当する場合に、その資格などを記載
資格者証交付番号専任の監理技術者、または専任特例1号・2号の監理技術者を置く場合に、資格者証の交付番号を記載
許可を受けた建設業その現場で行っている建設工事に係る許可業種を記載
国土交通大臣・知事不要なものを消す

様式図には、「35cm以上」「25cm以上」の寸法が示されています。

専任特例については「現場技術者の専任特例(兼任)の要件を徹底解説」の記事をご覧ください。


4. デジタルサイネージでの掲示

現場の標識と施工体系図は、一定の要件を満たしたうえで、デジタルサイネージなどのICT機器を活用して掲示することができます(監理技術者制度運用マニュアル 五(2)②・六③。「施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について」令和4年1月27日)。


5. 愛知県の手続きで標識の写真が必要な場面

愛知県の「建設業法による変更届等の手引(変更届出書編)」(令和8年4月)では、次の届出の際に提出する営業所の写真の一つとして、建設業法第40条に規定する標識の写真(掲示状況と記載内容が分かるもの)が求められています。

  • 既存の営業所の所在地の変更
  • 営業所の新設

写真は直近3か月以内に撮影したもので、撮影日の記載なども必要です。営業所の写真の撮り方全般は「建設業許可の「営業所」要件とは?写真の撮り方と必要設備を解説」で解説しています。


6. 許可を受けていないのに許可業者を装う表示は禁止

建設業法第40条の2では、建設業を営む者は、許可を受けていないのに、許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならないと定めています。許可を受けていない業種について、許可業者であるかのような表示をしないよう注意が必要です。


7. まとめ

  • 建設業者は、店舗と、元請として請け負った工事の現場ごとに標識を掲げる
  • 店舗は許可の区分・許可年月日・番号・業種・商号・代表者、現場はこれに技術者の氏名を加える
  • 現場の標識では、専任特例を使う場合の「専任の有無」の書き方に注意
  • 一定の要件のもとでデジタルサイネージでの掲示も可能
  • 愛知県では、営業所の移転・新設の届出で標識の写真が必要

「標識の記載内容が正しいか確認したい」「許可取得後に必要な対応を一通り知りたい」という事業者様は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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