就職活動を続けているものの、卒業までに内定が得られなかった――そんな留学生も少なくありません。「留学」の在留資格は卒業によって前提を失うため、内定がないまま帰国せざるを得ないと考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、出入国在留管理庁は一定の要件のもとで、卒業後も日本国内で就職活動を続けられる在留資格「特定活動」への変更を認めています。
本記事では、出入国在留管理庁の「出入国審査・在留審査Q&A」Q44の内容にもとづき、この「就職活動ビザ」ともいえる仕組みを解説します。
就職活動のための特定活動とは
出入国在留管理庁のQ&Aでは、次のように説明されています。
「大学等若しくは専修学校専攻科を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生が卒業までに就職が決定しない場合、在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関からの推薦状があるなどの一定の要件の下、在留資格『特定活動』、在留期間『6月』への変更を認めることとし、更に1回までの在留期間の更新を認めることで、就職活動のために最長で1年間本邦に滞在することが可能となっています。」(出入国審査・在留審査Q&A Q44より)
このルールのポイントは次のとおりです。
- 対象は、大学等・専修学校専攻科を卒業した者、または専修学校専門課程で専門士の称号を取得して卒業した者
- 卒業までに就職が決定していないこと
- 在留状況に問題がないこと
- 卒業した教育機関からの推薦状があるなど、一定の要件を満たすこと
- 在留資格は「特定活動」、当初の在留期間は6月
- さらに1回の更新が認められ、最長で1年間の在留が可能
つまり、卒業時点で内定が出ていなくても、一定の条件をクリアすれば、最長1年間は「特定活動」の在留資格で日本に滞在しながら就職活動を続けることができる、ということです。
主な要件のポイント
対象となる卒業区分
この制度の対象となるのは、大学・大学院等(大学等)や専修学校専攻科を卒業した者、または専修学校専門課程で専門士の称号を取得して卒業した者に限られます。日本語学校のみを卒業した場合など、対象とならないケースもあるため、自分がこの制度の対象となる教育機関の卒業者にあたるかどうか、事前に確認しておくことが重要です。
在留状況に問題がないこと
過去の在留状況、たとえば資格外活動許可の範囲を超えた就労がなかったか、在留カードに関する届出義務を適切に履行していたかなども審査の対象となります。日頃からルールを守った在留を心がけることが、この特例を利用するための前提条件になります。
卒業した教育機関からの推薦状
就職活動を継続する意思や状況を確認する資料として、卒業した教育機関からの推薦状の提出が求められる場合があります。在学中から就職課やキャリアセンターなどと連携をとっておくとよいでしょう。
在留期間と更新の仕組み
当初の在留期間は「6月」で許可され、その後1回に限り更新が認められます。したがって、
- 1回目:6か月
- 更新後:さらに6か月
という形で、合計最長1年間、就職活動のための在留が可能になる計算です。この1年間で就職先を見つけられなかった場合、原則としてそれ以上の在留継続は認められないため、期限を意識した計画的な就職活動が求められます。
なお、この「特定活動」の期間中に資格外活動の許可を受けられるかどうかについては、卒業した大学又は専門学校が発行した推薦状に資格外活動許可についての記載があり、かつ在留状況等に問題が認められなければ許可できるとされています(同Q&A Q46参照)。記載がない場合は個別に判断されることになりますので、あわせて確認しておくとよいでしょう。
まとめ
卒業までに就職の内定が得られなかった留学生でも、大学等または専修学校専攻科の卒業者、あるいは専門士の称号を取得して専修学校専門課程を卒業した者であれば、在留状況に問題がないことや卒業した教育機関からの推薦状があることなどの要件を満たすことで、「特定活動」(在留期間6月、1回更新可)により最長1年間、日本国内で就職活動を続けることができます。就職活動が長引きそうな場合は、早めに卒業した学校のキャリアセンター等に相談し、必要な推薦状の準備を進めておくことが大切です。手続きに関して不安がある方は、行政書士などの専門家へ相談することも検討しましょう。