「特定技能」の在留資格で外国人を受け入れる際には、通常の雇用契約とは異なり、法律で定められた特別な基準を満たす「特定技能雇用契約」を締結しなければなりません。この基準は、外国人労働者が安定的に就労できる環境を確保するとともに、外国人であることを理由とした不当な待遇差を防ぐことを目的としています。本記事では、出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の5の条文内容に基づき、特定技能雇用契約に求められる基準について解説します。
特定技能雇用契約とは
入管法第2条の5第1項は、特定技能の在留資格(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号または第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約)を「特定技能雇用契約」と定義したうえで、この契約が次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならないとしています。
一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容およびこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項 二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
つまり、単に「どんな仕事をしてもらうか」「いくら払うか」を定めるだけでなく、契約期間が終了した際に外国人が適切に出国できるようにするための措置なども含め、法務省令で定める基準に適合していることが求められます。
報酬等における差別的取扱いの禁止
入管法第2条の5第2項は、前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとするとしています。
つまり、特定技能外国人に対して、同じ業務を行う日本人従業員と比べて不利な報酬水準を設定したり、教育訓練の機会を与えなかったり、社員食堂や社宅などの福利厚生施設の利用を制限したりすることは、特定技能雇用契約の基準に反することになります。特定技能制度は、外国人材の適正な受入れと日本人と同等の待遇の確保を重視した制度設計になっているといえます。
受入れ機関(特定技能所属機関)自体に求められる基準
特定技能雇用契約は、契約内容だけでなく、契約の相手方となる受入れ機関(特定技能所属機関)自体にも一定の基準への適合が求められます。入管法第2条の5第3項は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならないとしています。
一 前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(適合特定技能雇用契約)の適正な履行 二 一号特定技能外国人支援計画の適正な実施
さらに、入管法第2条の5第4項は、この法務省令で定める基準には、当該本邦の公私の機関(法人である場合はその役員を含む)が、特定技能雇用契約の締結の日前5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をしていないことを含むものとするとしています。
つまり、受入れ機関側が過去5年以内に入管法や労働関係法令に違反するような不正・不当な行為を行っていた場合には、特定技能雇用契約の相手方としての基準を満たさない可能性があるということです。コンプライアンス上の問題が過去にある企業は、特定技能外国人の受入れそのものが認められない場合がある点に注意が必要です。
支援業務を登録支援機関に委託した場合の扱い
入管法第2条の5第5項は、特定技能所属機関が契約により登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第3項第2号(一号特定技能外国人支援計画の適正な実施)の規定に適合するものとみなすとしています。
つまり、自社で一号特定技能外国人支援の体制を十分に整えられない場合でも、登録支援機関に支援業務の全部を委託することによって、この基準を満たしたものとして扱われる仕組みになっています。登録支援機関の登録要件については、別記事「登録支援機関になるための登録要件・欠格事由」で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
まとめると:特定技能雇用契約に求められる基準
ここまでの内容を整理すると、特定技能雇用契約およびその相手方となる受入れ機関に求められる基準は、次のように整理できます。
- 契約に、活動の内容、報酬その他の雇用関係に関する事項が適切に定められていること
- 契約期間満了後の外国人の出国確保措置など、適正な在留に資する事項が定められていること
- 外国人であることを理由とした報酬・教育訓練・福利厚生施設利用等における差別的取扱いをしないこと
- 受入れ機関が適合特定技能雇用契約を適正に履行すること
- 受入れ機関が一号特定技能外国人支援計画を適正に実施すること(または登録支援機関に委託すること)
- 受入れ機関(法人の場合は役員を含む)が、契約締結の日前5年以内に出入国・労働関係法令に関し不正・著しく不当な行為をしていないこと
よくある質問
Q. 特定技能雇用契約の具体的な基準の詳細は、条文だけで分かりますか。
入管法第2条の5は基本的な枠組みを定めており、具体的な基準の詳細は法務省令に委ねられています。実務上の運用に当たっては、法務省令の内容も確認する必要がありますので、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
Q. 一号特定技能外国人支援計画とは何ですか。
特定技能1号の外国人を受け入れる機関が作成しなければならない、職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援に関する計画です。詳しくは別記事「一号特定技能外国人支援計画の作成義務とは」で解説しています。
まとめ
特定技能雇用契約は、雇用契約の内容そのものだけでなく、受入れ機関自体の適格性(外国人であることを理由とした差別的取扱いの禁止、支援計画の適正な実施、過去の法令違反の有無など)まで含めて、法律で厳格に基準が定められています。特定技能外国人の受入れを検討している企業は、契約内容の整備だけでなく、自社のコンプライアンス体制についても見直しておくことが重要です。個別の基準への適合性については、行政書士等の専門家にご相談ください。
