「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格をもって日本で働く外国人の方にとって、転職は決して珍しいことではありません。しかし、退職してから次の職場が決まるまでの間、「在留資格に基づく活動を行っていない状態」が続くことに、大きな不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

「退職してすぐに在留資格が取り消されてしまうのでは」という心配の声は、行政書士事務所にもよく寄せられます。結論から言うと、一定の条件のもとでは、退職後すぐに在留資格が取り消されるわけではありません。本記事では、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」の内容に基づき、「正当な理由」があるとされるケースについて詳しく解説します。

前提知識:活動を3か月以上行っていない場合は取消しの対象になり得る

まず前提として押さえておきたいのは、在留資格の取消し制度における基本的なルールです。入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、これは在留資格取消しの対象となり得ます。

つまり、退職して次の仕事が決まらないまま3か月以上が経過してしまうと、原則としては取消しの対象になり得るということです。この事実だけを聞くと、転職活動中の方にとってはかなり不安になる制度だと感じられるかもしれません。

「正当な理由」があれば取消しの対象とならない

しかし、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」は、これに続けて重要な例外を示しています。その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはならないとされているのです。

これは、単に「3か月」という期間だけで機械的に判断されるのではなく、なぜその期間活動をしていなかったのか、その事情も踏まえたうえで判断されるということを意味します。転職活動中の方にとっては、大きな安心材料となる考え方といえるでしょう。

「正当な理由」はどのように判断されるのか

同Q&Aでは、「正当な理由」の有無については個別具体的に判断することとなる、と説明されています。つまり、あらかじめ画一的な基準が定められているわけではなく、一人ひとりの状況に応じて判断される仕組みになっています。

とはいえ、判断の目安が全くないわけではありません。同Q&Aでは、「正当な理由」があるものとして取消しの対象とはならない場合があるケースとして、以下のような例が挙げられています。

「正当な理由」があるとされる具体例

出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」で示されている例のうち、転職に関連するものとしては、次のケースが挙げられています。

稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合

ここでポイントとなるのは、「具体的な就職活動を行っていると認められる」という部分です。単に「就職活動をしているつもりだった」というだけでは足りず、会社訪問などの客観的に確認できる行動があったかどうかが重視されると考えられます。転職を検討している方は、求人への応募履歴や面接の記録、エージェントとのやり取りなど、就職活動を行っていたことを示す資料をできる限り残しておくことが望ましいでしょう。

参考:教育機関に関する「正当な理由」の例

同Q&Aでは、就労系の在留資格だけでなく、「留学」の在留資格に関連する「正当な理由」の例も挙げられています。あわせて紹介します。

  • 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
  • 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
  • 専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

これらはいずれも「本人の意思では活動を継続できない、あるいは次の活動への準備を進めている」という共通点があります。就労の場面における「具体的な就職活動」の考え方とも通じるものがあるといえるでしょう。

なお、「日本人の配偶者等」の在留資格や住居地の届出義務についても、同様に「正当な理由」という考え方が用いられており、DV被害からの避難、離婚調停・訴訟中であること、病気による入院、急な倒産による住居の喪失といった事情が例として挙げられています。今回は転職のケースを中心にご説明しましたが、こうした場面についても「正当な理由」の考え方が共通して用いられていることは知っておくとよいでしょう。

転職を考えている方が気をつけたいこと

以上を踏まえると、転職を検討している方が特に意識しておきたいポイントは次の通りです。

  1. 退職後は速やかに具体的な就職活動を始めること

    何もせず時間だけが過ぎてしまうと、「正当な理由」があると認められにくくなる可能性があります。
  2. 就職活動の記録を残しておくこと

    会社訪問や面接、応募のやり取りなど、活動していたことを客観的に示せる資料を保管しておくと安心です。
  3. 「正当な理由」の判断は個別事情によることを理解しておくこと

    同じような状況であっても、事情次第で判断が分かれる可能性があるため、不安な場合は早めに専門家へ相談することが望ましいです。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ方が退職し、3か月以上その資格に基づく活動を行っていない場合でも、具体的な就職活動を行っていると認められるなど「正当な理由」があるときは、在留資格取消しの対象とはならないとされています。ただし、この「正当な理由」の有無は個別具体的に判断されるものであり、明確な基準が一律に定まっているわけではありません。

転職やキャリアの見直しを考えている外国人の方は、退職後の空白期間をできるだけ短くする努力とあわせて、就職活動の実績を記録に残しておくことが大切です。ご自身の状況が「正当な理由」に当てはまるか不安な場合は、行政書士など専門家に早めにご相談いただくことをおすすめします。